定義あいまい…人権擁護条例、施行なく廃止へ 鳥取県
施行が凍結されている鳥取県人権救済条例をめぐり、同県議会(定数38、欠員1)の
議員18人が8日、議員発議で同条例を廃止する条例案を9月定例会本会議に提案する。
病欠議員が2人おり、廃止法案の可決は確実とみられている。
人権救済条例は平成17年10月に都道府県で初めて可決したが、法曹関係者らから
「人権侵害の定義があいまい」といった批判が相次ぎ、県は翌3月、条例の施行停止を決定。
条例見直しを進めた検討委も昨年11月、条例廃止を盛り込んだ意見書を知事に提出していた。
条例では、差別や誹謗(ひぼう)中傷など広範囲な人権侵害を対象に県民が救済や予防を
申し立てることを保証しており、重大な人権侵害が認められた場合、加害者に是正勧告を
したり、従わない場合は氏名や人権侵害の内容を公表できると規定されていた。
10月7日20時46分配信 産経新聞(最終更新:10月7日20時46分)
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