部落解放同盟中央本部
http://www.bll.gr.jp/ http://www.bll.gr.jp/news2006/news20060417.html 「共謀罪」は、犯罪をおこなう前に事前に取り締まることができる法律で、組織的に、
といっても2人以上なら組織と認定される、協議・相談し、それが「犯罪」と認定
されるなら、逮捕・拘束できるというものだ。
部落解放運動に関連して考えてみよう。たとえば、支部や地協で差別事件の確認会や
糾弾会について、糾弾要綱を作成し、相手がこう答えたら、つぎにこうもっていこう、
ということを協議すると、それが監禁などを事前に共謀したとして、逮捕されることになる。
あるいは、行政交渉の事前打ち合わせも対象となる可能性がある。すべては、権力者の
恣意しだい、というわけだ。