今国会に提出されるとの報道がある人権擁護法案について
・本法案は国民が自ら自由・権利を放棄し、一部の者による訴権の濫用を招き、公共の福祉に反する利用を招くものであるから、憲法第十二条に反する
・本法案は一部の者に過剰な権利保護を与える恐れを孕むものであるから、憲法第十四条の精神に反する
・本法案は集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を侵害するものであるから、憲法第二十一条に反する
・本法案は正当な言論を弾圧するので、学者・専門家等による研究、著述、討論等を萎縮させ、社会学をはじめとする学問の水準の低下を招く恐れが極めて大である。 又学問の自由を侵害するものであるから、憲法第二十三条に反する
・本法案は憲法に定められた上記の基本的人権の享有を妨げるものであるから、憲法第十一条に反する
・個人的な憶測による訴権濫用の恐れが極めて大である
・不特定多数に対する差別行為の禁止は訴権濫用の恐れが極めて大である
・差別とされる行為の範囲及び法の適用の基準が曖昧であり、人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的心情・属するコミュニティの利害、あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性が極めて大である
・侮辱については刑法の侮辱罪で対応すべきであり、新法制定の必要はない
・不快発言に関しては発言者に抗議して、任意に撤回すべきものであり、公権力が介入するべき性質のものではない
・人権擁護委員について、人権擁護委員法第六条第三項は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」から推薦するとしているが、
本法案第二十二条第三項では「当該市町村の住民」から推薦するとしており、在日朝鮮人を主とする外国人の就任を意図している事が明らかである。
この事は、昭和二十八年に内閣法制局が示した「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする見解に反し、国家主権を脅かすものである
・民事調停法に基づき、最終的な紛争解決機関たる司法府に属する地方裁判所に、裁判官の中から指定された調停主任が主導する調停委員会の呼出しを受けて出頭しない場合の罰則が五万円以下の過料であるのに、
最終的な紛争解決機関ではない行政府に属する法務省の外局として置かれる人権委員会や、人権委員会が設置する調停委員会の出頭の求めに応じない場合の罰則を三十万円以下の過料としている事は、
不出頭者を過当な重い処分に処するものであり、不当である
以上の理由により、本法案を廃案にするか、以下の通り修正するよう要求します。
第三条第一項第二号、第三条第二項第一号、 第四十二条第一項第二号、第四十三条第一項第一号を削除
第二十二条第三項、第八十八条を以下の通り修正
第二十二条第三項は「市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、
又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」
第八十八条は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。」各項については同文
また、以下の質問に回答するよう要求します。
(1)人権委員について、在日外国人を就任させるべきとの主張が一部にありますが、これは前述の通り問題です。人権委員、人権擁護委員、その他関係する公務員について、内閣法制局が示した前述の見解を遵守されますか
(2)人権擁護委員について、人権擁護委員法は国家公務員法が適用されない事と「委員の欠格条項」を定めていましたが、本法案では定めていません。国家公務員法第三十八条及び第七十六条を含む同法が人権擁護委員に適用されますか
以下に関連する条文を記載します。
人権擁護法案
第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、
又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
第 二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、
当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
第 四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
第 四十三条 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
第 八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者
二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者
三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者
日本国憲法
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
人権擁護委員法
第五条 人権擁護委員には、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。
第六条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
3 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、
教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
第七条 左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。
国家公務員法
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十一条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第七十六条 職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。
民事調停法
第三十四条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。