http://www2.025.ne.jp/~sosi/cgi/bbs/light.cgi ここの法務部会記録読んで疑問に思った事を書いています。出来次第順次貼っていきます。
まず古川議員の質問とそれに対する法務省答弁です。
古川禎久議員(反対派・衆・宮崎3区)
○2万人の人権委員の選定過程が不透明。「特定の団体」とされているが、どのような団体を指しているのか分からない。法の下の平等に触れる可能性あり。
法務省答弁
○特定の団体について
朝鮮総連などは現行法と同じ扱いである。ただ、人権委員を選ぶとき、議会にかけ、弁護士会などにも相談することになっている。朝鮮総連などが人権団体に該当するかと言われれば一概には言えないが、
それが人権に関係する団体かどうか、という基準で決まることである。外国人の多い所などでは、そういう団体から選ばれる可能性はあるし、そういう余地は残すべきだと思う。
まず、人権委員ではなく人権擁護委員。これを朝鮮総連から選ぶ可能性がある時点で論外であるが、法案には「特定の団体」という文言はない。第二十二条第三項は「当該市町村の住民で、人格が高潔で
あって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」から選ぶとしている。これの事を「特定の団体」と呼んだのかもしれないが、「その
他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体」とあり、「特定」の団体と呼ぶのは不自然な気がする。法務省が部会で配った資料にでも書いてあったのだろうか。特に意味はないのかもしれないが、
少し気になった。
古川議員の他の質問に対して法務省は
○人権の定義の曖昧さについて
定義は人間に備わった権利、として一定にあり明らかである。国際条約などにもあるとおり。
○不当な差別の曖昧さについて
差別の定義は憲法14条にある。
○罰則規定について
行政罰ではないし、直接強制力ではない。民事の罰則だから問題ない。
と答弁している。しかし、人権の定義は「人間に備わった権利」だというのでググったけど関係なさそうなのしか出なかった。大体権利の内容を聞いているのに人間に備わっていると言っても答えになっ
ていない。憲法第十四条に差別の定義なんて書いてない。罰則規定についての答弁は意味がよく分からない。