アムネスティ日本について語ろう

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68自国条項
アムネスティ日本ニュースレター351号(2003年9/10月号)5ページより引用。

「自国条項とは?(自国における活動)
 自国条項は、自国の個別の囚人のケースは取り扱わないという決まりごとです。これには、自国内で政治的に
微妙な問題に直接関わらず、国際的な声としての姿勢を示すというアムネスティなりの態度の問題と、会員の
具体的な身の安全を守るという実際的な問題という、2つの理由があります。
 個別のケースではない、自国内の人権の促進や人権教育、国際人権基準の批准など、人権活動一般については、
特に制限されているわけではありません。また、自国内の難民の支援などは、可能な限り個別のケースを含めて
対応します。そうした性格のため、現在では「自国における活動の方針」という呼び名で通っています。
 かつてアムネスティは、自国の問題に関しては、この「自国条項」を理由として取り組まないといわれてきました。
しかし、今ではそういう意味での「自国条項」は意味を失っています。個別のケースにこそ取り組まないものの、自国の
ことはそこの市民が一番よく分かっています。自国における活動を展開するのは、国内の会員にとって自然なことでしょう。」
69自国条項(続き):04/10/08 23:43:50 ID:PJAfH2kN
「自国条項」は、アムネスティ日本が北朝鮮拉致問題を避けて通る免罪符にならない。なぜならば、

(1)アムネスティ日本自身が、上記のとおり「自国条項」の厳密な適用に異を唱えている。

(2)現にアムネスティ日本は、過去に日本国内の囚人の「個別のケース」をとりあつかった実績がある。
立川市ビラ配布運動家逮捕事件(2004年)
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0403180.htm
安田好弘弁護士逮捕事件(1998年)
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/1998/dec/981202.htm
 
(3)拉致の主体は北朝鮮政府であり、しかも被害者は北朝鮮に連れ去られている。
たとえ被害者が日本国民であっても、純然たる「国内問題」とはいえない。これは「国際問題」である。

(4)北朝鮮は日本国民のみならず、レバノン人や韓国人も拉致している。
これは日本からみれば完全な「国外問題」である。
70自国条項(続き):04/10/08 23:52:18 ID:PJAfH2kN
上記の(2)は形式的には国際アムネスティによる抗議ないし懸念表明という形式をとっているが、
事案の調査報告はアムネスティ日本がとりまとめており、実質的には「アムネスティ日本が
国際アムネスティを動かした」といえる。そういう意味では、個別のケースに大いに取り組んでいる
わけです。同じことが北朝鮮拉致に関してどうしてできないのでしょうか?
71自国条項(続き):04/10/08 23:58:29 ID:PJAfH2kN
しかも、言うまでもないことながら拉致被害者は「囚人」ではない。北朝鮮による国家犯罪の被害者である。
次のような純然たる国内問題の「個別のケース」に懸念表明することを厭わないアムネスティ日本が、
それよりはるかに重大な人権侵害である北朝鮮拉致問題を避けて通る理由はどこにあるのだろうか?

「君が代」斉唱
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0406090.htm