少年愛や同性愛を社会で認めてもらうにはどのような政局を作るかについてのオリジナルのアイデアが知りたいな。
政策については、子供の性行為をする権利と少年愛者の人権(幸福追求・プライバシー・思想・表現の自由)を
前面に出して望むことになるだろうが、力の政治学(パワー・ポリティクス)について政局論について、方策が
あれば聞きたい。あくまでも、『力』という点に焦点を当てて。
同性愛板では議論になりませんので、ここで議論いたします。
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/28 02:17 ID:Vv7R6hX3
>御殿山
ええかげんにせぇ
巨乳好きのあたしだが、締りのよさでは女より男の方が勝っていることを認めざるを得ない。
真夜中に変なスレッドたてるなよ。
6 :
股間がもっこす:04/07/28 06:01 ID:g6fnNOvc
ホモ牛乳
【少年の年齢について】
1.13歳: 刑法176条では暴力や脅迫を伴わなくとも性行為をさせただけで、強制猥褻罪が成立する年齢を12歳以下と定めています。
ちなみに、ユダヤ教では男児の成人式はバル・ミツバと呼ばれ、13歳です。これは義務を負う人の意味で、分別年齢の一種です。
2.14歳: 刑事罰を課せられる最低年齢。刑事成年。(刑法41条)社会的責任のもてる思慮分別がついた年齢。分別年齢。
3.15歳: 自らの意思で養子となることができる年齢。(民法797条)法令上出てくる意見表明権として最年少。
4.16歳: 女性が結婚できる年齢。女性の婚姻適齢。(民法731条) 民法731条は男女差別を禁ずる憲法14条に違反すると考えており、
少子化社会を改善するためにも男性の婚姻適齢を女性同様に16歳に引き下げるべきであると主張しています。
5.18歳: 18歳未満の未成年者には淫行をさせてはならない。(児童福祉法34条)淫行させるとは淫行の当事者になることも含む。
(最決平成10年11月2日刑集52巻8号505頁、長野県事件、東京高裁第二審判決)
児童福祉法34条の禁止事項に規定される『18歳未満に淫行させる行為』は金銭授受又は権力の乱用を伴う性行為に限定し、
ティーンエイジャーの性行為は本人の自主性に任し、不純異性交遊などの非行行為として扱うべきではないと主張しています。
東京都青少年条例のみが18歳未満の性行為に関して周旋による性行為に限り禁止し(18条の3)、青少年の性の自己決定能力を高める教育を行うことを謳っています。(18条4)
【性的】
T.文化的な定義
リップ・キス(アジアでは性的)
ディープ・キス(英語圏では性的、ヨーロッパ・アラビア圏では非性的)
U.体の部位ごとの定義
女性の胸への接触
両性の陰部への接触
V.行動の種類ごとの定義
挿入行為(膣・口・肛門)
性欲発散のために相手をじろじろ眺めること
W.衣服の装着具合による定義
裸で抱き合うこと
互いの性器をくつけあうこと、こすりつけること
X.目的による定義
チャイルド・セクシャリティにおける過度の興奮を味会う目的
オーガズムに達する目的
射精する目的
性器を刺激することによって快感を抱く目的
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
あなるは入り口こそ狭いけど 中は緩いよ