>>406 試しに「国家公務員法」第1条を調べてみると・・・・
もろにパクっているな。恥ずかしくないのか?
>韓国・沖縄
日本国・国家公務員法(昭和22年10月21日・法律120号)
第1条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、
職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導されるべきことを定め、
以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
韓国・国家公務員法(1963年4月17日法律第1325号)
第1条(目的)この法律は、各級機関において勤務するすべての国家公務員(以下"公務員"という。)に適用する人事行政の根本基準を確立してその公正を期すると共に、
公務員をして国民全体の奉仕者として行政の民主的であり、能率的な運営を期させることを目的とする。
琉球・琉球政府公務員法(1953年1月26日立法第4号)
第一条 この立法は、琉球政府公務員(以下「公務員」という。)たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、
職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、
もって住民に対し、公務の民主的且つ能率的 な運営を保障することを目的とする。