515 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
こちらは、法○省人●△護局です。
貴殿が当該掲示板に書き込んでいる内容は、民法第709条「故意又ハ過失ニ
因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」
の「不法行為」に抵触する恐れがあります。(a)貴殿の書き込んだ内容と、(b)
とある特定の者にかかる就職・結婚等の不成就との間 に相当なる因果関係が立証
されれば、貴殿は不法行為者として被害者に損害賠償をしなければなりません。
何故ならば、憲法第21条第1項「集会、結社、及び言論、出版その他一切の表現
の自由は、これを保障する」の『表現の自由』は、憲法第14条第1項「すべて国民
は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治
的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」の『法の下の平等』に、完全
に優先するとは限らないからです。憲法第12条によって「この憲法が国民に保障す
る自由及び国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、
これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任
を負ふ」と規定されている意味を、考えてください。