※※差別スレ立て人さんはどうですかpart11※※
777 :
じょにー暇だったら読んで ◆iVSxGs0w :
この法案が通ったら誰が疑わしきを判断するのかが前提でもの言いしています。
下記は高橋 正人氏(部落解放同盟中央本部書記長)の論旨です。
下から4行目あたりから核心となっています。第三者的組織に組み入れられるのが
中庸なかたとは限りません。
「差別表現」ということが類型になっているわけですが,
地名総鑑の出版,インターネット上での掲示など,
明らかに差止めとか,削除を求めるべきであり,
これを法律で禁止することが必要であると思います。
それから「部落民を皆殺しにせよ」を含めた集団的な誹謗表現について,
表現の自由だということで容認されるものではありません。
ドイツ等においては,こうした差別行為は法的に禁止されており,
日本が締結した国際人権B規約の20条の2項では
「差別,敵意又は暴力の煽動となる国民的等々は法律で禁止する」と
なっています。これを積極的に含めるべきであると思うわけです。
中間取りまとめでも,公権力による人権侵害ということの重要性を受け止めて,
これに対しては,強制力のある調査,是正命令などの措置がとられるようにする必要があると思います。
マスコミの人権侵害についても言われていますが,マスコミが人権に関して取り組む役割というのは
非常に大きいわけです。そういう意味では資料に基づいているわけですが,
第三者によって構成される苦情処理,救済機関の設置という,
自主的な取組を優先されるべきであると考えているわけです。
「救済措置とこれを実現するための手法」という中で,
「特定の事案に関する強制的手法」という項目があります。
取りまとめの中で,「人権救済機関による命令・裁定や人権救済機関が,裁判所に差止命令の発付を求める
制度等も視野に入れつつ,表現の自由との関係や,行政と司法の在り方等を踏まえて,
引き続き検討する」ということで止まっているわけです。
しかしながら注10のところも私ども注目をしているわけです。
「差別を助長・誘発するおそれの高い一定の表現行為については,勧告・公表の手法に加え,
これを強制的に排除する手法についても検討する必要がある」と注10に書かれています。
私どもは差別行為を明確に法律で禁止した上で,こうした措置がとれるように積極的に検討すべきであると
考えているわけです。
778 :
じょにー暇だったから公聴会資料全部読んだ ◆iVSxGs0w :01/12/06 20:55 ID:HZrv7eL4
ゾンビさんたちの荒らしも煽りも大歓迎です。 1からやりなおしましたが何か?
779 :
漢方:01/12/06 21:01 ID:pQfCZzCJ
馬鹿だねえ
780 :
もっこす(解同消滅までお付き合い) ◆08EeniEM :01/12/06 21:11 ID:2P0fU5h3
>>771 公聴会の結果は、全解連のホームページでわかるかも知れません。
このところ更新が頻繁に行なわれていますから。
781 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/06 21:23 ID:bSKdgGRO
1さんの
>ゾンビさんたちの荒らしも煽りも大歓迎です。
とはいえ
>>780 もっこすもまるでゾンビだね
塩撒いとかなきゃ
782 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/06 21:35 ID:IIS+PTYe
>>777 だ・か・ら「罰する」と、どこに書いてあるんだ?
次に「疑わしきは罰する」と、どこに書いてあるんだ?
お前、もしかしたら法律上の「罰する」の意味をしらないのか?
科料、罰金、禁固、懲役、死刑が罰する内容。
民事では「罰する」ことはできない。
783 :
もっこす(解同消滅までお付き合い) ◆08EeniEM :01/12/06 21:37 ID:gX0ejAt7
>>781 君のパソコンは塩まいても壊れないの?
すごいね。自作、それともメーカー?
784 :
コピペ:01/12/06 22:54 ID:PgKafDAn
イ 差別表現
<1> 差別表現のうち,特定の個人に対する侮辱や名誉毀損に当たるも
のについては,差別的取扱いに関する救済手法と同様の手法により,積極的
救済を図るべきである。
<2> いわゆる部落地名総鑑の出版やインターネット上の同種情報の掲
示のように,人種,民族,社会的身分等に係る不特定又は多数の者の属性に
関する情報を公然と摘示するなどの表現行為であって,差別を助長・誘発す
るおそれが高いにもかかわらず,法律上又は事実上,個人では有効に対処
することが著しく困難な一定の表現行為が行われた場合において,勧告・公
表までの手法で解決をみないときは,訴訟援助の手法が機能しないことから,
上記ア(イ)<2>と同様,人権救済機関の積極的な関与により当該表現行為を
排除していく仕組みを導入すべきであり,そのための手法を検討する必要が
ある(第5,2(5)参照)。
785 :
コピペ:01/12/06 22:54 ID:PgKafDAn
<3> 集団誹謗的表現(人種,民族,社会的身分等により識別された一定
の集団を誹謗・中傷する表現)の中には,関係者の人間としての尊厳を傷つ
け,あるいは一定の集団に対する差別意識を増幅させるなど,人権擁護の観
点から看過し得ないものがあり,適切に対応することが必要である。集団誹
謗的表現は,その内容,程度,態様等において様々なものがあることから,そ
の対応に当たっては,これらを踏まえることが必要である。
○ 集団誹謗的表現のうち,個別的人権侵害であるととらえることのでき
るもの(例えば,特定の職場や地域の中で当該集団に属する多数人を侮辱し,
その名誉を毀損するもの)については,特定の個人に対する侮辱や名誉毀損
に当たる差別表現と同様に取り扱うべきである。
○ 上記以外の集団誹謗的表現については,憲法の保障する表現の自
由に配慮し,当該表現の内容,程度,態様等に留意しながら,人権救済機関
による意見表明や行為者に対する個別指導等の手法によって適切に対応す
べきである。
786 :
コピペ:01/12/06 22:55 ID:PgKafDAn
ア(イ) 救済手法
<2> 差別の事後的救済には限界があることから,差別的取扱いを
内容とする営業方針が公表されるなど,将来,不特定又は多数の者に対
して差別的取扱いが行われる明白な危険がある場合に,勧告・公表まで
の手法で解決をみないときは,具体的な被害発生後の被害者による訴訟
提起を待つことなく,人権救済機関の積極的な関与により当該差別的取
扱いを実効的に防止する仕組みを導入すべきであり,そのための手法を
検討する必要がある(第5,2(5)参照)。
第5,2(5) 特定の事案に関する強制的手法
差別的取扱いを内容とする営業方針の公表等不特定又は多数の者
に対して差別的取扱いが行われる明らかなおそれを生じさせる行為
(第4,1(2)ア(イ)<2>)や,部落地名総鑑の頒布等差別を助長・誘発す
るおそれの高い一定の表現行為(同イ<2>)が行われた場合については,
差別的取扱い等を受けるおそれのある個人が訴訟によりその排除を求
めることが,法律上又は事実上著しく困難であり,又は問題の実質的
解決にならないため,訴訟援助の手法が有効に機能しない。そこで,
人権救済機関自らが裁判所にその排除を求めるなどして,人権侵害の
防止を図っていく仕組みの導入が必要であり,表現の自由の保障に配
慮しつつ,我が国の法制上これを可能とする具体的手法を検討すべき
である。
人権擁護推進審議会 ホームページより
http://www.moj.go.jp/SHINGI/010525/010525.html
787 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/06 23:08 ID:wxaZYH25
>782
正解
2ちゃんねるは裁判所の裁定には従うし、要請があれば
捜査協力もするという立場だったような・・。
||| || |
__∩__
| |
|____.|
/■\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
((⊂ (´∀` ) <かかってこいや!
\ ⊂) \_______________
( ( |
ι(__)
||| || | グチャ
,.__∩__
| ,.:. '.;§, |;
,・. ,.'|_@δ,_|,.': ;.
.': ;.'/◆\ .'刀E;
⊂.. (д。.':)・; ;;つ
。,,.':( ミ ζ
(__; (_)
790 :
>じょにーさん:01/12/07 03:23 ID:u/SaP8+q
>>763 >特定の疑わしきは罰するに法整備中ですけど。
これは結局本当だったの?
間違い?
あるいはウソ?
答えてよ。
>>790 本気で信じてるの?
バカにならないうちに放置しなさいよ。
792 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/07 15:41 ID:Rj4wZ6sa
荒らしているのは東海スレ避難民か、、、そうなんだろうな、、、
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ < おちつけよ
( ´_ゝ`) \________
/ \
/ /\ / ̄\
_| ̄ ̄ \ / ヽ \_
\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \__)
||\ \
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄
|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| || ||
793 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/07 15:45 ID:110FKjxA
さすが!妄想狂言者!
794 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/07 16:48 ID:ditYx0vJ
民間のボランティアが法的執行力のある「制裁」「処罰」を
行うことができるようになるといいたいわけですね。
妄想も病膏肓に入るといったところですな。
795 :
じょにー個別にたってともにうて ◆iVSxGs0w :01/12/07 16:58 ID:mQoEdIxO
>>782 民事では「罰する」ことはできない。
君もしつこいね。民法上ではそうかも知れないが刑法上の名誉毀損が適用されたらどうなるのよ?
たしかに解同の公聴会での発言についての記録には罰するとは書かれていないが、対応それぞれが民事に相当するものとは限らないでしょ。
さらに全解連の新井さんが危惧しているのは、解同法案は刑法上の名誉毀損の範囲にあたる諸行為が、
行政機関により規制・制限を受けるものであるということですよ。言葉尻をとらえて反論するのは良いが結果的に、間違った見識を正そうとする
反差別のかたがここでやっていることが無闇矢鱈な差別カキコや意味のない無益な地名書き込みで
無に帰してしまうかも知れないことは大いなる痛手です。そう考えています。
話のすりかえで申し訳ないが民事のうち「商法」では罰則規定があります。さらに科料ではなく過料だが?
法人ではない某人格の2ちゃんねるが「放置」を気取れるのもここいらが関係するのかな。業界では禁じ手だけどね。
公聴会や法案の草案については無限の解釈ができると思います。危惧するか意に介さないかは各人の判断でしょ。
796 :
じょにー個別にたってともにうて ◆iVSxGs0w :01/12/07 17:37 ID:EltZOJQT
>>794 その内容の人権救済機関の絵図を書いてるのは解同だと言いたいのですが。
別に私がそうなればいいとも思ってはいないし、どなた様かが阻止の動きも
しているでしょう。
まったく関係ない話だが、2ちゃんねるが法人格をとらざるを得ないのは
もう時間の問題だという意見も識者から出ていますし、そうなったらこの板が
どうなるのかも興味があるとこではあります。