エミュを普通に語ってみる。

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77名無しさん@お腹いっぱい。
>>66
http://jca.net-b.co.jp/info/law/c-law2.html
(刑法113条2項)
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物
を業務上電子計算機において使用する行為は、
これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知っていた場合に限り、
当該著作権を侵害する行為とみなす。

家庭内での個人的な使用が業務上の使用と言えるかどうか、
弁護士のHPを見ても違法だという奴と合法だと言う奴がいるぐらいなので
判断に苦しむが全く違法性が無いとは言えないだろう