エミュを普通に語ってみる。

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72マルオ95.pool6.ipctokyo.att.ne.jp
>>65
条文読んでる?

著作権法47条の2
「プログラムの著作物の複製物の所有者は自ら当該著作物を電子計算機
 において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物
 の複製又は翻案(これにより作成した二次的著作物の複製を含む。)
 をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
 、第133条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。」

この条文がある限りダウンロードは違法です。