エミュを普通に語ってみる。

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532鬼いさん
今更蒸し返してスマン。まず、まるおさん(>>72,>>77)のおっしゃられている。
>著作権法47条の2
>「プログラムの著作物の複製物の所有者は自ら当該著作物を電子計算機
> において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物
> の複製又は翻案(これにより作成した二次的著作物の複製を含む。)
> をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
> 、第133条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。」
>この条文がある限りダウンロードは違法です。

著作権法は124条までで133条なんて無いです。
正式には113条ですね、この部分は。(つまらん突っ込みスマソ)
で、113条2項では、
著作権侵害複製物を業務上電子計算機で使うと侵害になる。という内容です。
まず、Emuゲーマーは業務上では無いですね。

「ダウンロードは複製」というのが認められたとしても、
複製して他の誰かに渡すわけでは無いので、
30条認めるところの"私的な限られた範囲"の複製となると見れます。(>>318さん)

30条は、"著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる
限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。"と定めています。

ポイントは"使用する者が複製することができる"という点です。
(ネットワーク時代に対応できていない法律ですね)
また複製の元となる著作物が、侵害された著作物か否かは問われていません。

(もちろん「アップロード」は他人に複製させたということで、
公衆送信可能可権&複製権の侵害になりますが。)

また、同一の第5款に記載されているから30条は認められないという考え方には疑問です。(>>99)
47条の2は、もっぱら企業でのソフトウェアのインストールに関する規定と見なせる法律ですね。
「インストール(これも複製です)は合法である」と記載しているのであって、
当然30条の私的複製も認められると解釈するのが妥当かと。
(30条が認められないなら、そのことが47条の2又は30条に記載されて当然です)

ただし、
「ダウンロードは私的複製では無いし、
 コンピュータソフトウェアの私的複製は一切認められない」は無理でも、
「ROMを提供しているサーバは、私的複製と認められないと規定する30条1項の
 "公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器"に該当し、
 私的複製にはあたらない」
という論法は成り立たないことも無いのも事実です。かなり厳しいですが。
こうなると気に入ったホームページ見ててローカルHDDにキャッシュされるのも著作権侵害ですね。
PCでのInet利用者ほぼ全てが著作権を侵害している状態になります(w