ξ´・ω・`ξノ どもどもっ。分かってるコは分かってるとおり、
>>706-707にコピペされてる投稿内容はガセネタよん。
○償却資産の賦課基準日は1月1日です。
そして、償却資産への課税を算出する基本となるものは
財務省令で定められる耐用年数表です。
そのため、仮に耐用年数表が明日変更されたとしても、
平成18年度の課税には無関係ですし、平成19年度の課税については
変更された耐用年数表に基づいて減価率を算定して課税をすれば
良いわけですから、市町村の資産税担当部署どころか、
課ですら大混乱しません。
○償却資産への課税を算出する基本となる耐用年数表は、
財務省令で定められるものですから、
>>707にコピペされてる投稿のような流れは有り得ません。
本件の場合は、
>>707と同等の流れで書き表せば、
『財務省の担当課→各都道府県の担当課→各市町村の担当課』
が普通といったところです。
…まぁ、ツッコミ所は他にも色々あるけど、
原則的で大まかなツッコミだけでイイわよねぇ…はぁ。。。