電気用品安全法を真剣に考える【避難所】

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720ξ=∂ヮ∂=ξやまっ☆ ◆7KBbCCGQs.
ξ´・ω・`ξノ どもどもっ。分かってるコは分かってるとおり、
>>706-707にコピペされてる投稿内容はガセネタよん。

○償却資産の賦課基準日は1月1日です。
 そして、償却資産への課税を算出する基本となるものは
 財務省令で定められる耐用年数表です。
 そのため、仮に耐用年数表が明日変更されたとしても、
 平成18年度の課税には無関係ですし、平成19年度の課税については
 変更された耐用年数表に基づいて減価率を算定して課税をすれば
 良いわけですから、市町村の資産税担当部署どころか、
 課ですら大混乱しません。

○償却資産への課税を算出する基本となる耐用年数表は、
 財務省令で定められるものですから、
 >>707にコピペされてる投稿のような流れは有り得ません。
 本件の場合は、>>707と同等の流れで書き表せば、
 『財務省の担当課→各都道府県の担当課→各市町村の担当課』
 が普通といったところです。


…まぁ、ツッコミ所は他にも色々あるけど、
原則的で大まかなツッコミだけでイイわよねぇ…はぁ。。。