NTTS63以降入社大卒社員、会社への不満を語ろう!20

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425五十川卓司
追記>>424

今回の一連の訴訟において、最高裁判所は、上告人五十川卓司が、
NTT側の違法行為や事実誤認を主張していることを、確認して
いるが、これについて、事実審を担当する実質審議の最終審理を
実施した東京高等裁判所において、どのような認定をして判断を
するのかを質問する。

電気通信事業法第四条の規定は、手動電話交換を容認するだけの
趣旨であり、通信の取扱中には通信接続や通信傍受により記録や
内容を機械で蓄積して、通信の取扱の終了以後において、「情報
」として流通させ利用することを容認した趣旨では無いとの判断
において、通話明細の存在そのものが違法であることを容認した
と判断しているが、それで良いか、について質問する。

また、NTTおよび総務省側は、接続料金の実測値での算定にて、
通話明細の電話番号の下四桁を削除していると主張しているよう
であるが、実際には、電脳装置の性能不足を言訳として、削除を
しておらず、正規の電脳装置での閲覧では、下四桁が削除されて
いるように見えるだけであるという上告人が確認した事実につき、
その違法行為を確認して、通話明細そのものを撤廃するとの意思
があるかどうかを確認することとする。