NTTS63以降入社大卒社員、会社への不満を語ろう!20

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423五十川卓司
却下は一般動詞で、棄却が、裁判での特殊動詞であるとすると、
司法所員の面子や沽券で、最高裁判所の判決を維持しようとする
欲望において、「最終審であるから」と、抗告を容認しないとの
理屈は、成立の余地が無いところでしょう。>>421

しかしながら、昨日(2005年11月7日)に、最高裁判所を
訪問して質問をしたところ、上審と下審との階層秩序を維持する
において、最高裁判所での判決や決定には抗告を容認せず、再審
請求により、実質的な抗告を下級審においてさせるという方式を
採用しているようでした。

私としては、最高裁判所が、最高裁判庁のような役所役人の面子
や沽券を放棄して、小法廷での判決や決定への抗告を、大法廷で
受理するという方式を採用しても良さそうに思いますが、組織と
して一体であるという擬制をするには、そうするしか無いという
ことなのでしょう。

ということで、また、東京高等裁判所を訪問して再審訴状の書式
を入手してきました。

差戻をすれば良いのに、最高裁判所は、東京高等裁判所の面子や
沽券を傷害すると、私に不利になるとでも判断したのでしょうか。