212 :
Tea and Coffee Time:2009/08/31(月) 18:18:49 ID:uDRj9W4P
>>3 「IPアドレス+通信情報」のような通信の秘密にかかわる情報の保全は本当
になされていますか。通信傍受法、令状主義はまもられているのか再確認が
必要ですよね。
「情報保護の法律はあるが、実際は守らない。」というような不文律により
情報が漏洩されている可能性がないといえるでしょうか。
213 :
名無しさん:2009/10/08(木) 23:30:07 ID:ZqScSyky
おとり捜査など導入検討へ〜国家公安委員長
< 2009年9月21日 18:43 >
http://www.news24.jp/articles/2009/09/21/07144202.html 民主党がマニフェストに掲げた「取り調べの全面可視化」について、中井国家公安委員長は、
おとり捜査などの新たな捜査手法を導入する方向で来月から検討することを明らかにした。
中井国家公安委員長は「おとり捜査もあれば、司法取引もある。色々なやり方があると思います。
(Q通信傍受の拡大は?)それは、やり方として一つありますが、党内的に議論が十分できていません」
とし、全面可視化の時期については「4年以内に実現したい」と述べた。
民主党は、鹿児島県の志布志事件や富山県の強姦冤罪事件を受け、すべての事件で
取り調べを可視化することをマニフェストに掲げている。
214 :
名無しさん:2009/10/09(金) 01:41:49 ID:p2b1cdTp
弁護士の新人の人仕事ができたで。おとり捜査の夜間相談窓口やればもうかるで。弁護士事務所は昼間しか相手ないから。
215 :
名無しさん:2009/10/31(土) 23:27:51 ID:89IvxUCB
216 :
名無しさん:2009/11/02(月) 08:28:39 ID:GhRU/NM7
知り合いにイタヅラ電話(非通知)があり、友人に話したところ、そのまた友人がNTTに勤めているから調べてあげると言っているそうです。非通知でも調べられる、と言っています。
そんな事は可能なんでしょうか?
また、個人情報漏洩などで、犯罪になるのではないでしょうか?
内部の人間がそんな事をするなんて、許せません。
217 :
Tea and Coffee Time:2009/11/02(月) 20:37:18 ID:08CKBuWG
このようなニュースがありました。
『米、盗聴活動で違法行為 上院情報特別委が調査へ (共同通信)』[ 2009年4月17日9時33分 ]
(以下引用)
「ロイター通信によると、米司法省は16日、国家安全保障局が続け
ている盗聴活動について、人権侵害を防止するために設けられた規制
を犯す違法行為があったことを認めた。上院情報特別委員会は近く調査
に乗り出すことを決めた。」(以上引用)
『権限越えた通信傍受発覚=米国内個人電話やメール−国家安全保障局
(時事通信)』(以下引用)
「米国では昨年、テロ対策のために、裁判所の令状を得ないで米国と外国
との間の電話や電子メールを傍受することを合法化する改正外国情報監視法
が制定された。NSAは同法に基づき令状なしで外国人テロ容疑者らと米国
との間の通信を傍受しているが、ニューヨーク・タイムズ紙などによると、
NSAは令状が必要な米国内の個人のメールや電話の会話も同時に傍受して
いた。」(以上引用)
日本では違法盗聴は現実にあるのでしょうか、それとも、民間の情報漏えいが
多いのでしょうか。今後、注目が必要のようです。
参考:『令状主義と電波首輪理論の成立可能性』
http://infowave.at.webry.info/200812/article_1.html 『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html
218 :
内閣府のHPと一般庶民の個人情報と違法盗聴可能性:2009/11/02(月) 20:54:30 ID:08CKBuWG
内閣府のHP
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1 にある個人情報保護関連の『個人情報保護法に関するよくある疑問と回答』
「Q1 −3 個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。 」
という質問に関して「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いの
ルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止すること
を狙いとしています。」という部分があります。したがって、個人情報保護法はプライバシー
を無視しているわけではありませんし、個人対象にした法律です。
しかし、一方で、「一般庶民は・・・」という一節が好きな人がいるのも確かです。
このような人の中には「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」と言わんばかりの人
がいます。しかし、内閣府でもそのようなことは言っていませんし、もちろん、個人情報保護法
を制定した小泉元首相も、その後の首相の安部元首相も「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」
という発言はしていません。
>>217にあげたような令状なしの盗聴が認められるようですと、個人情報保護法は無力化しますよね。
しかも、令状なしになると、さらに越権盗聴が増える可能性があるということです。
参考:『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html
219 :
名無しさん:2009/11/03(火) 23:39:15 ID:q2TDcmId
>>216 簡単に調べれるよ。携帯の履歴は、働いている人は勝手に見るで。それで問題になったの知らないの??俺が知ってる携帯店は申込書を利用して電話してナンパ。
220 :
通信傍受法の適用:2009/11/24(火) 20:16:04 ID:bLPfYpZK
「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし盗聴は、民主主義を入り口で止める」
と民主党の議員の発言に対して、公明党は「、「民主主義を入り口で止める」悪法という批判が誤りである
ことが改めて確認された。」と、『適正な運用続く通信傍受法』(下記参照)
http://www.komei.or.jp/news/2008/0228/10892.html にあります。
一方で、無関係盗聴に関して、『メルマガ・共謀罪を廃案に!32号』(下記参照)
http://list.jca.apc.org/public/aml/2008-February/017869.html には「犯罪と関係のない通話への盗聴の割合が高まっていま
す。無関係盗聴の割合は、2002年の76%から2006年には86%へと拡
大し、平均すると盗聴された通話の約82%が犯罪とは関係のない盗
聴でした。」という記載があります。これが問題です。
さらに問題なのは、傍聴法にもとづいた「令状主義」を無視した盗聴です。
これが存在するかは大きな問題です。問題になっている「無関係盗聴」
でさえも令状主義に基づき、傍聴結果は国会報されています。令状なし
盗聴はまさに「民主主義を入り口で止める」行為です。
221 :
名無しさん:2009/12/03(木) 19:34:41 ID:HTLjSkmt
通信傍受法適用通知を適用者に通知しているの?
222 :
共産党幹部宅盗聴事件と付審判請求:2009/12/16(水) 17:54:09 ID:cpIL4+0y
223 :
名無しさん:2010/01/28(木) 17:23:39 ID:FVrN+tWR
224 :
平成21年の傍聴法の国会報告が閣議決定:2010/02/05(金) 19:14:09 ID:VJoTHmx7
225 :
平成21年の傍聴法の国会報告が閣議決定:2010/02/05(金) 19:19:31 ID:VJoTHmx7
226 :
無関係盗聴の割合の確認:2010/02/05(金) 19:23:02 ID:t/3EZZw6
227 :
名無しさん:2010/02/06(土) 21:00:04 ID:yPzHM84y
天皇が毎日祈っても自殺者3万人、今年はもっと増えそうだなww
..,,,,;;;iill|||||Illllia,,_
: .,iiilllllll゙゙¬゙|ll|l》゙|ト砲,、 「原子爆弾が投下された事に対しては、
、,llllll゙゙`″ : : `: ``ミi、
.:ll感l″ 戦 犯 ..,゙lL やむを得ない事と私は思っております。」
;ll|巛゙l,!: 、 i、 法
. i'フ,,l,゙l": .:igl絲!llト:″|: .,,,,iig,,,,永 日本記者クラブ 昭和天皇 公式記者会見
. `;ll,lト : ]″_,,,,,┐._ .,i´ .゙て″
ttp://www.youtube.com/watch?v=4b6VuxlBUYI ;lレ-・''゙‐'ゼ゙゙”`,ア~`゚゙|,゙゙゙゙lト,レ⊥ 1975年10月31日
广'i、ァ ゙゙‐'‐'" : ::: ゚"ー'″ .|i
ヒ'::;,il| _.::::::: .=@ || ←昭和天皇ヒロヒトも、久間大臣と同じこと言ってた。
.'fi,;゙l;ヒ : : ;: :":・lll゙l,.'l・!° |
゙'!,,,い: ,‐ .,!.gl,,|i,,j,,\ ,/
.”゙l /゜,,,,,lwew-ii,, ゝ ,l゙
ll, ゜,,l゙`:;,,,,l,ll,,、.゚ト.,,/
,,,i'llr゚''ri,,,,,_ : : : : _,r° 久間防衛相「原爆投下はしょうがない」 大学の講演で
,,,iilllli,゙h,、`゚゙゙゙lllllllllilllllll"】 額のシワに刻まれた文字が戦犯ってwww
228 :
平成21年中の通信傍受の実施状況等に関する公表:2010/02/19(金) 19:35:23 ID:RwWSdvhS
229 :
名無しさん:2010/02/20(土) 10:58:22 ID:saRkhX5f
>228
これをみると捜査員が人力でやってるみたいですねぇ
会話をコンピュータが解析して
テキストに起こして記録して
さらには方言考慮して翻訳している
どこぞの機関とは大違いです
230 :
名無しさん:2010/03/23(火) 10:15:26 ID:opaWv6UY
231 :
名無しさん:2010/04/05(月) 17:55:43 ID:0Pp40zzZ
http://www.ikuji-support.com/news_hFjupQA2a.html 学校による「覗き見」疑惑で公聴会 米
2010年4月3日 06:00
騒動は法改正も視野に入れた論議へ
アメリカのペンシルベニア州で先月末、学校から貸与されたノートパソコンに
付属のカメラを利用して、学校にプライバシーを盗撮されたとして、生徒が
学校を管理する学区を訴える騒動があった。
騒動は、連邦議会でアメリカの通信傍受法やウェブカメラについての論議が
行われるという、予想外の展開を見せている。鍵になるのは「学校がとったと
される行為は通信傍受法に違反しているのかどうか」という点だ。
※写真はイメージ
現行の法律は時代遅れ?
現行の通信傍受法では、「口頭での、電信での、もしくは電子的な伝達手段に
より、本人の同意なく情報を収集すること(裁判所命令によるものを除く)」を禁じている。
「口頭」はともかくとして、「電信」は電話などの機器を通して耳から入る情報を
総合的に含むが、「電子的」に至ってはメールなどの手段しか含んでいないのが現状だ。
(続く)
232 :
名無しさん:2010/04/05(月) 17:56:35 ID:0Pp40zzZ
>>231より
要するに、音声が入っていないビデオによる「伝達手段」は、通信傍受法の取り締まりの
対象外となっているのだ。今回のケースではパソコンに付属のマイクは使用していないため、同法違反は適用できない。
ウェブカメラ、ワイヤレスTVカメラ、それに携帯電話でもビデオを撮ることができる今の
時代、今の法律は完全に時代遅れになりつつある。連邦議会も州も、ビデオ撮影に
関しては、盗撮行為への取り締まり以外の行為、つまり今回のような「濫用」を禁じる
対策はほとんどとってこなかったのである。
法律の専門家による意見は
犯罪および薬物に関する上院司法委員会は三月末、ついにペンシルベニア州の
フィラデルフィア地区連邦地方裁判所に足を運び、「ノートパソコンを利用したビデオに
よる監視」に関する公聴会を開いた。
ある弁護士は証言台で、これがビデオによる不正な監視ではなく、(パソコンに付属
している)マイクによる盗聴やビデオチャットの傍受であれば間違いなく違法行為で
あるとして、現行の法律の矛盾を激しく非難した。
弁護士はウェブカメラの有益性を評価する一方で、ビデオによる不正な監視は人々に
とって脅威と化している、として法律を一刻も早く改めることを求めている。
一方で、ある司法省の元検事は、法改正はくれぐれも慎重に行うように、と求めた。
元検事はカジノの監視カメラに映る女性の胸元を拡大して職員が眺めていた
容疑事例など、監視カメラの濫用例を数多く挙げながらも、カメラの監視機能が
子ども達の安全を守っている一面も忘れてはならない、と指摘している。
赤ちゃんの部屋に取り付けるタイプのカメラなどがその一例だ。大人がそばに
いないときにカメラを通して赤ちゃんの様子を監視することで、万が一の事故を
未然に防ぐことができる。今回の訴訟例に従ってうかつな法改正を行うことで、
こういった有益性に影響が出るなど、さらなる問題が浮上することを元検事は懸念している。
(編集部 小川優子)
233 :
名無しさん:2010/04/06(火) 20:12:48 ID:ZBtXXRpG
通信傍受により、携帯電話の回線は、録音機を経由させることができるようになるので、
ターゲットにした電話回線からの発信や、その電話回線への着信を、幾らでも操作する
ことができるようになった。
そのため、ある電話番号の端末から発信する特定の相手の電話を盗んで、声の似た相手
と会話させて指示や示唆をすることも可能になった。
また、ある電話番号の端末に着信する特定の相手からの電話を盗んで、声の似た相手と
会話させて指示や示唆をするこも可能となった。
また、発信者番号を自由自在に変更して通話できるので、日本政府や日本企業の要人の
声真似をして、指揮命令系統を乗っ取ることもできてしまう。
こちらの方が、大きな問題である。
234 :
名無しさん:2010/04/10(土) 10:26:01 ID:MOF6v4Pg
先日公立中学校で起きた問題です。
1人の生徒が家出をしました。
家出をした友人に電話をしても全員口を揃えたように「知らない」と言います。
1人の教務主任が「裏の手があります」と自分のデスクにあるPCをいじりはじめました。
家出をした子供と一番仲のいい「○○君は18:00頃○○へ出掛けてますね。」
とPCを見ながら言うのです。
友人達のメールをチェックしているようなことを遠巻きに言っているようですが、
「裏の手」ってなんなんでしょう?
ちなみに家出をした周囲の生徒(本人含む)は学校に携帯を没収された経験があります。
メールアドレス等は頻繁に変更しているようなのですが、
没収した携帯からメールを監視できるようなシステムが存在するのでしょうか?
日常のやりとりまで覗き見されているようで怖くて仕方がありません。
236 :
名無しさん:2010/04/10(土) 12:06:41 ID:MOF6v4Pg
>>235 ありがとうございました。
仮に学校で与えているものでない個人の携帯の情報を学校に提供しているとしたら
法的にはどうなのでしょうか?
また拒否することは可能なのでしょうか?
取り敢えずDoco○oに問い合わせてみます。
237 :
傍聴令状と国会報告のない警察による傍聴はありえない:2010/04/25(日) 10:33:54 ID:kTWmn9Ny
238 :
電気通信事業における個人情報保護:2010/04/25(日) 10:43:49 ID:kTWmn9Ny
>>234 >>235 >>236へ
>>218 >>220 >>222に関連してです。
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
(右記参照)
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.htmlにも書いてありますが、
携帯電話の位置情報(位置登録情報)に関しては総務省が『電気通信事業における個人情報保護
に関するガイドライン26条解説改定版』等で保護し、情報入手可能性を制限していて、各電話会社等
は個人情報保護を理由に警察等からの正式な令状がないと情報を提供しないことになっています。
『電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン26条解説改定版』では主に利用者の
プライバシーを保護するための措置として次の部分を明確にしています。
1.利用者の意志に基づいて位置情報の提供を行うこと
2.位置情報の提供について利用者の認識・予見可能性を確保すること
3.位置情報について適切な取扱を行うこと
4.第3者と提携の上サービスを提供する場合は、約款等の記載により利用者のプライバシー保護に配慮すること
通話明細に関して、そのような法律や規則は遵守されていないの
で、位置情報についても同様でしょう。
>>238 末端の現場では使用制限で守らせられても、中枢の情報システム
部門では、好き放題にやっていましたから。
240 :
Tea and Coffee Time:2010/05/05(水) 15:48:45 ID:BFWM801n
241 :
監視されるのは嫌だが監視しないと気がすまない人の存在について:2010/05/05(水) 16:07:28 ID:BFWM801n
警察官や自衛官のような公務員も勤務時間以外のプライバシーを監視されることを
望んでいるとは判断できないようです。問題は、「自分たちが監視されるのは嫌だが、
他の人を監視することに関しては、義務的な仕事でなくても監視しなくては気が済まない。」
という人たちがいるということではないでしょうか。
現状では、若い世代の人たちを中心に携帯電話を離せない人が多いのは事実ですよね。
でも、自分が使う携帯電話を監視の手段として使われるのはいやです。携帯電話をつか った
監視が技術上できない時代ではありません。気をつけましょう。 下記参照してください。
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
242 :
傍聴法は盗聴法?「盗聴されるほうが悪い」は誤った考え:2010/05/05(水) 16:09:23 ID:BFWM801n
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴
に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し
ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、
一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した
愚かな意見であると考えられます。
243 :
傍聴法は盗聴法?「盗聴されるほうが悪い」は誤った考え:2010/05/05(水) 16:13:16 ID:HVW0r/hg
>>237 >>240 >>241に関連して
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴
に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し
ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、
一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した
愚かな意見であると考えられます。
電気通信事業者内部で情報漏洩をすることで、組織に忠誠を宣誓
している人間が居るということです。
>>240 1999年11月02日 日本経済新聞夕刊4版19
NTT東日本社員ら逮捕
顧客情報窃盗容疑革マル派活動家に渡す
東日本電信電話(NTT東日本)とNTTドコモの社員が顧客デ
ータを盗み出したとして、警視庁公安部は二日、両社の社員二人
を窃盗の疑いで逮捕するとともに、二人が勤務するNTT東日本
東京支店(東京都目黒区)やNTTドコモ通通信サービスオペレ
ーションセンター(江東区)など四ヵ所を家宅捜索した。同容疑
者は顧客データを過激派「革マル派」に渡していたという。
2002年9月14日東京新聞朝刊
通話記録漏れ ド●モ甘い情報管理 社員は自由にアクセス
NTTド●モの子会社社員に頼み、創価大剣道部監督が交際中の
女性の通話記録を持ち出させていた事件で、電気通信事業法違反
容疑で警視庁に逮捕された「ド●モ・システムズ」社員、嘉村英
二容疑者(二六)=名古屋市中川区=が勤務していたNTTドコ
モ情報システム部では、業務上必要かどうかのチェックを受けず
に自由に契約者の通話記録にアクセスできるなど、同社の情報管
理に甘さがあったことが十三日、分かった。
同社は事件が発覚した六月以後、通話記録にアクセスする社員に
指紋認証と管理簿への記載を義務づけるなど、管理体制を強化し
ている。
同社によると、情報システム部は契約者の料金明細システムを維
持管理しており、子会社から派遣されていた嘉村容疑者ら社員約
四十人が通話記録にアクセスできるIDを配布されていた。
IDはほかに全国の支店の社員約二千人にも配布されており、契
約者の料金に関する問い合わせに際して、通話記録を確認して対
応している。
その際、支店の社員にはコンピューターによる指紋認証と、管理
簿へのアクセスの目的や開始日時の記載、管理職のサインなどを
義務付けているが、情報システム部ではこうした手続きがいっさ
い省かれ、社員は自由に通話記録を持ち出せる状況にあったとい
う。
この理由について、同社広報部は「情報システム部には支店から
契約者情報に関する問い合わせが数多くあり、対応の迅速性を優
先させていた」と説明している。●=コ
書込禁止かと思っていたら、ド●モのコを伏字にしたら書込可能
であった。姑息な振舞には呆れ果てる。
>>245
人治主義と法治主義との違いは、組織に忠誠であるのか、職務に
誠実であるのかの違いであろう。
不正や違法が有った場合に、組織に忠誠であると、その不祥事を
隠蔽して組織防衛をしようとする衝動が働くことになる。
職務に誠実で在ろうとすると、その不正や違法を露顕させて排除
し、問題を解決しようとするだろう。
>>244
248 :
名無しさん:2010/05/15(土) 13:56:24 ID:4md5k355
249 :
名無しさん:2010/05/30(日) 10:23:44 ID:cscu+tpb
>>247 社会に忠実であるか、だろ?
法律は、その職務のために存在してるわけじゃないからな。
その社会の広さが、家庭の中の社会なのか、会社の中の社会なの
か、日本の中の社会なのか、地球の中の社会なのかで、判断基準
が異なるということ。
会社にしか住んでいない会社人が「社会人」と定義されていると
いう現象がある。
法律はその職務を定義しているが、法律は、政府や企業の行動を
規制しており、その政府や企業の組織内社会の利害と相反する。
政府や企業の組織内社会でしか生きていない会社人が、「社会に
忠実」に、公害や薬害、情報漏洩や資金流出を惹き起こす現象が
多発している。
>>249 従って、「社会」という概念を持ち出すことは、この議論では、
不毛である。
民営化というのは、政府の一部として脱税をしている営利企業の
仮面を引っぺがすために行われる政策であり、営利企業の経営を
自由化するものではない。
天下り役人が、営利企業を政府の一部として、脱税するために、
「公益性」を主張するためにでっちあげる費用や損失が資金洗浄
されている危険を排除するためでもある。
252 :
名無しさん:2010/06/02(水) 07:27:03 ID:9ieEuX0t
うちの県の情報企画課はやりたい放題だ
なんとか懲らしめる方策はないかな
253 :
名無しさん:2010/06/02(水) 07:33:54 ID:jJGFKvhp
>245
携帯の固有番号から契約者を調べてるのは社員だよなぁ。
アルバイトに会社の端末使ってるから質が悪い。
で、その駄賃が「ふるさと支援制度の助成金」から出てるから
開いた口がふさがらない。
254 :
総務省の個人情報に関するガイドライン26条:2010/06/12(土) 05:32:10 ID:BDTIfkXO
禁止されているからその行為をしないということは、NTT内部
では期待できないことである。それが犯罪であればあるほど、奥
の院で秘密裏に行われ特権化されている。旧内務省の秘密警察の
体質である。
>>254
256 :
総務省の個人情報に関するガイドライン26条:2010/06/12(土) 15:45:37 ID:rDDSu+uL
257 :
個人情報が“任意”で検察に提供されていた :2010/06/12(土) 15:48:30 ID:rDDSu+uL
『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』(下記参照)
http://news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html (以下引用)
「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの
利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である
(株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴
情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。
「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、
カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に
して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡
した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」(以上引用)
掲示板等の匿名性は保たれているのでしょうか、暗に言語統制をしようとするための情報
漏洩ルートはないのでしょうか。個人情報保護法や「通信の秘密」を守る法律が軽視、無視されて、
掲示板などのインターネット上の匿名性がなくなると、最近話題の集団ストーカー行為等が引き起こされる
可能性があると考えられます。(下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』参照)
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html 掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると
下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html で言えば
「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してし
まう状況」になります。
任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。
掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
258 :
個人情報に関して「法治」でっち上げの「放置」は遺憾:2010/06/12(土) 15:58:04 ID:rDDSu+uL
>>242 >>256 >>257に関連してです。
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴
に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し
ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、
一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した
愚かな意見であると考えられます。
位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の
ガイドラインも意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」
でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしな
くてはならないはずです。 しかし、実情はどうでしょうか。
参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html 『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html
259 :
Isogawa Takuji:2010/07/31(土) 19:14:21 ID:7HZ6RoUm
Isogawa Takuji
260 :
名無しさん:2010/08/28(土) 10:44:21 ID:Net5CqIM
取り調べ可視化 海外調査を論議の出発点に(8月23日付・読売社説)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20100822-OYT1T00735.htm 捜査官が容疑者を取り調べる過程を録音・録画する可視化について研究
するため、法務省が今後1年かけて欧米を中心に検事を派遣し、実情を調査することになった。
国による初の本格的な海外調査だ。対象は米国、英国、フランスなどのほか、
可視化を取り入れていないドイツ、開始まもない韓国も含まれる。
調査結果を広く国民に公表し、可視化の望ましいあり方などを考えていく必要がある。
警察・検察は、裁判員裁判の対象事件で、部分的な録音・録画を始めている。
自白が強制されたものではないことを裁判員に立証する目的からだ。6月までに
6件の裁判員裁判の法廷で実際に録画したDVDが再生されている。
これに対し、日本弁護士連合会は冤罪(えんざい)を防止するには取り調べの
一部ではなく、全過程の可視化が必要だと主張している。全面可視化を公約とした
民主党政権の誕生で、法務省と警察庁はさらなる検討を迫られているのが現状だ。
ただ、可視化が定着している諸外国の事情は、日本と異なる。
英国では逮捕後の取り調べ回数は1回程度で、30分以内で終わることが多いという。
陪審裁判で無罪になる確率も高い。一方、早い時期に罪を認めると刑を軽減する
司法取引があり、通信傍受やおとり捜査も認められている。
約3分の1の州が可視化を取り入れている米国でも、司法取引は活発に行われている。
(続く)
261 :
名無しさん:
>>260より
日本では捜査官が取調室で長時間にわたり容疑者と向き合いながら、生い立ち
から犯行の動機に至るまで詳細に調べる。暴力団などがかかわる組織犯罪では、
容疑者を説得して上層部の関与の供述を引き出すこともする。
取り調べの全過程を録音・録画することに対する懸念は、捜査関係者に多い。
冤罪を防ぐことは大切だ。同時に、真犯人を起訴できず事件が未解決に
終わるなどして、治安が揺らぐことがあってはならない。可視化を考える上で、
その両立をどう図るかが重要になる。
可視化を本格導入する場合、例えば裁判所の許可に基づき、通信傍受や
おとり捜査などを用いやすくして、警察・検察が供述以外の物的証拠を集められるように
するなど、新たな捜査手法を検討する必要もあるだろう。
裁判員裁判が2年目を迎え、司法に対する国民の関心は高まっている。国民の目に
見える形で、可視化論議を重ねてほしい。
(2010年8月23日01時18分 読売新聞)