盗聴法(通信傍受法)総合スレッド

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99名無しさん
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040716-00000233-kyodo-soci
共犯者特定の傍受は適法 初適用事件で東京高裁

 電話傍受による初の捜査で摘発され、麻薬特例法違反などの罪に問われた
元暴力団幹部成田幸陽被告(36)の控訴審判決で、東京高裁は16日、
懲役5年6月、罰金80万円、追徴金約42万円の1審東京地裁判決を支持、
被告側の控訴を棄却した。
 控訴審では、共犯者特定を目的とした電話傍受が認められるかどうかが
争点になったが、原田国男裁判長は「共犯者がいて、一部の取り調べや家宅捜索
では共犯者の特定が困難な場合、通信傍受法を適用することは可能」と判断した。
 成田被告の弁護人は「通信傍受の適否について裁判所が判断したのは初めてでは
ないか」とした上で「通信傍受は例外的な捜査だったはずが、これではどんな事件
でもできるようになってしまう。上告を被告と検討したい」と話している。(共同通信)
[7月16日20時8分更新]