ネット権利侵害に法規制(日経)

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18名無しさん
法案を読んだ限りでの理解。処理の流れ。

被害者 -------------------------------- +
↓ ↓
BBS設置者(サーバーは別管理とする) BBSの上位管理者に直接請求の時
|(第2条3項) ↓
| ↓
違法情報発信者確認 BBS管理者に通知(管理者不明の時?)
|(違法である事の確認)
|
+発信者メールアドレス確認(第4条2項・発信者の意見を聴く)
|(第2条4項)
|
無(不着)------------- 有→確認→法的手順に従う(権利の侵害の立証は裁判?)
|
|(第4条2項・連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き)
アクセスISP確認
|
ログ有----------------- 無→サーバーログ開示請求(法的手続)→ログ有に戻る
|
接続ISPにユーザー情報開示請求(法的手続)
|
+→メールアドレス有に戻る

続く