1 :
就職戦線異状名無しさん:2008/01/30(水) 20:49:25
立てました
お疲れ様でした
3 :
就職戦線異状名無しさん:2008/01/30(水) 20:54:05
↓テンプレ
4 :
就職戦線異状名無しさん:2008/02/01(金) 00:36:47
東芝は大量採用が始まった1年目はまだマシ
上がスカスカだから
しかし2年目、3年目は悲惨
上の世代が大勢いるから同期どころか先輩も軽く抜かすレベルじゃないと昇進できない
一年昇進が遅れるとライバルが1000人単位で増える
それが東芝
2009年卒業採用だと技術系だけで前後2年がライバルとするとライバルは5000人
ちょっと前だったら1000人だったのが5倍
恐ろしや
5 :
就職戦線異状名無しさん:2008/02/01(金) 00:37:19
6 :
就職戦線異状名無しさん:2008/02/01(金) 00:37:39
7 :
就職戦線異状名無しさん:2008/02/01(金) 00:38:31
8 :
就職戦線異状名無しさん:2008/02/01(金) 00:39:01
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/sojou.html 原告は,被告株式会社東芝(以下「被告会社」という。)に就職し勤務していたところ,2000年(平成12年)11月ころより被告会社内で発足した「M2ライン」立ち上げ
プロジェクト業務に従事し,長時間残業・休日出勤や各種会議開催等の過重な業務により,業務上の過度のストレスを受け,そのために精神障害に罹患
原告は,1966年(昭和41年)4月○○日に生まれ,中央大学を卒業後,1990年(平成2年)4月に被告会社に入社し,生産技術研究所に配属された。
原告が精神障害を発症する以前の2000年(平成12年)の年収は金568万5983円であった
所定労働時間に対する時間外労働時間は,少なくとも被告会社が認めるだけでも以下の通りであり,実態としては時間外労働が100時間を超えることが多かった。
2000年(平成12年)
11月 39時間50分
12月 98時間75分
2001年(平成13年)
1月 79時間75分
2月 79時間75分
3月 94時間50分
4月 80時間00分
上の判例によると2000年で原告は34才だったわけだが、その年収は金568万5983円
9 :
就職戦線異状名無しさん:2008/02/01(金) 00:40:18
10 :
就職戦線異状名無しさん:2008/02/01(金) 00:40:45
<会社の言いなりになる労働組合を脱退すると解雇する東芝>
http://peso.dojin.com/net/C16_5.htm 22 ユニオンショップ脱退認める/最高裁 (2007/02/07)
社外の労働組合に加入している東芝(東京)の社員Aさん(36)がユニオン・ショップ協定を結ぶ東芝労働組合、会社側双方に東芝労組脱退などを求めた
訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は2日、Aさん敗訴の二審東京高裁判決を破棄、脱退を認めた。その上で会社側に組合費天引き中止、同労組に
計約25万円の組合費などの返還を命じ、Aさんの勝訴が確定した。
ユニオン・ショップは労組未加入の従業員を原則解雇できるが、別の労組に加入している場合、解雇は無効とする最高裁の判例(1989年)があり、訴訟で
はAさんが以前「東芝労組を脱退しない」と個別に会社側と合意したことの有効性が争点となった。
津野修裁判長は「脱退の自由という重要な権利を奪い、永続的服従を強いるのは公序良俗に反する」として、個別合意を無効とした。
判決によると、Aさんは1995年9月、東芝労組への不満から社外の労組に加入。東芝労組を脱退しようとしたが、1996年5月、二つの労組に籍を置くこと
などで会社側と合意した。しかし、その後配置転換に不満を持ち、東芝労組に支援を求めても「転換は問題ない」とされたことから、2001年5月、東芝労組と
会社側に再び脱退すると通告。応じないため提訴した。
2003年7月の一審横浜地裁川崎支部判決は個別合意の存在自体を否定し、Aさんの請求を認めたが、二審判決( 04年 7月)は合意の存在を認め「東芝
労組への所属は義務」と判断した。