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就職戦線異状名無しさん:
ニートが正しい理由を法律に基礎付けて考えてみる。まず契約の自由があるから労働契約の義務はない。次に軽犯罪法第一条4号は
ニート処罰にみえるがこれは住居がなく働かない奴が対象でニートそのものではない。その他法令のどこを探しても労働の義務は見当
たらない。憲法はどうか。勤労の義務が働くべき根拠になるかにみえる。しかし勤労権は国家に働くことを要求できる権利と解されてお
り、勤労の義務も精神的規定にとどまっている。人身の自由により、国家が強制労働させることもできないし、憲法が公序を設定している
から、私人がむりやり働かせようとすると不法行為になる。つまり勤労の義務は名目的な条文でじっさい何の効力もない。精神的規定にす
ぎないとしてもニートに働くことを要求する根拠になるという反論がありうる。しかしそもそも勤労の義務の沿革は「戦後の経済復興の勢い
で定められたもの」と解されており、戦後復興が終わって豊かな社会になった現在、その意味は失われている。意味が失われても明文が
あるから有効なんだと必死になる団塊がいるが、憲法理論には「憲法の変遷」というのがあって、明文があっても、時代の推移で実質的な
憲法が変容しており、その実質的な憲法が意味を失った条文を廃止するという学説が有力になっている。この説は強く、ニートが拠るべき
学説は磐石だ。ここまできてもさらに「税金払ってないニートなどクソ」という愚にもつかない反論をする奴がいるが、納税義務はあくまで所
得等がある奴にしか発生しない。納税義務あるから働けなんて論理の飛躍だ。また、ニートは迷惑とか言う感情論があるが、迷惑といえば
何でも迷惑になりうる。電車で化粧してる女を迷惑という奴もいるが、損害賠償請求はできない。つまり迷惑なんてのは主観的なもので何
の根拠にもできない。ニートを攻撃する表現の自由はあるという奴がいる。確かに表現の自由はあるだろうが「6+7=14が間違いなのは
分かったが表現の自由があるから6+7=14と言い続ける権利がある!」と言っているのと変わらな い。とんだ馬鹿ぶりだ。以上より、法
はニートになることを妨げるものではない。ニートになる権利は憲法13条の自己決定権に基礎付けられる。