【孤立】内定者懇談会で馴染めなかった奴3【孤独】

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617就職戦線異状名無しさん
ニートは法的に正しいか。まず憲法の勤労の義務がニート否定にみえる。しかし勤労権は国家に労働環境を要求できる権利と解されており、
勤労の義務も精神的規定にすぎず実際何の効力もない名目的規定とされている。人身の自由により国家が強制労働させることもできないし、
憲法が公序を設定しているから個人がむりやり働かせようとすると不法行為になるからだ。精神的規定にすぎなくともニートを否定する根拠に
なるとの反論がありうるが、そもそも勤労義務の沿革は「戦後経済復興の精神的バックアップのため定められた」と解されており、戦後復興が終
わって豊かになった今、その意味は失われている。意味が失われても明文だから有効だと必死になる人がいるが、憲法理論には「憲法の変遷」
というのがあって、明文があっても時代の推移で実質的な憲法が変容しており、その実質的な憲法が意味を失った条文を廃止するという学説が
有力でありニートが拠るべき学説として磐石だ。下位法令をみても私法は契約の自由があるから労働契約義務はない。刑事では軽犯罪法第一
条4号はニート処罰にみえるがこれは住居がなく働かない奴が対象でニートそのものではない。その他法令のどこを探しても労働の義務は見当
たらない。ここまで言っても「税金払ってないニートなどクソ」という愚にもつかぬ反論をする奴がいるが、納税義務はあくまで所得等がある奴にし
か発生しない。納税義務あるから働けなんて論理の飛躍だ。また、ニートは迷惑と言う感情論があるが、迷惑といえば何でも迷惑になりうる。電車
で化粧してる女を迷惑という奴もいるが損害賠償請求はできない。つまり迷惑なんてのは主観的なもので何の根拠にもできない。ニートを攻撃する
表現の自由があるという奴がいる。確かに表現の自由はあるだろうが「6+7=14が間違いなのは分かったが表現の自由があるから6+7=14と
言い続ける権利がある」と言っているのと変わらない小学生ぶりだ。また法律論では正しいかもしれぬが常識論ではそうはいかないという輩がいる
が、主観的な常識論など客観的な法律論には打ち勝てない。以上より、法はニートになることを妨げないし、ニートは憲法13条の自己決定権に基礎
付けられ合法な上に多様なライフスタイルの一つ。故に堂々とニートになってよいのだ。

と持論ぶちまけたら引かれた
内定者低レベルが多かった