★★セブンイレブンの就職ってどうかな?Z★★

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28就職戦線異状名無しさん
廃棄チャージ訴訟のまとめ

セブンイレブンは、コンビニ以外の一般企業で常識となっている
「売上総利益=売上高−仕入れた商品の原価」・・・@という計算式ではなく、
「売上総利益=売上高−売れた商品の原価=売上高−(仕入れた商品の原価−廃棄商品の原価−品減りした商品の原価」・・・A
という計算式で売上総利益を算出している。
Aの計算式の売上総利益は、@の計算式の売上総利益よりも、
廃棄商品の原価と品減りした商品の原価の合計分だけ多い金額であり、
チャージで本部に持っていかれる金額も、Aの方式で算出したほうが、@の方式で算出するよりも多くなる。

一審では、セブンイレブンがAの計算式で売上総利益とチャージ金額を算出し、@の計算式での場合よりも、
チャージを多く計算しているのは違法である、 と原告の加盟店オーナーは訴えたのだが、東京地裁は、
「Aの方式で上総利益とチャージ金額を算出することは、直ちに違法であるとは言えない」とし、原告の訴えを退けた。

二審では、原告の加盟店オーナーは、コンビニ本部の説明責任の不履行を指摘する作戦に切り替えた。
すなわち、「フランチャイズビジネスをはじめようとするコンビニ業界以外の一般人なら、
売上総利益といえば@の計算式を想起して当然である。
それなのにセブンイレブンは、契約書の売上総利益という語がAの計算式に基づく
コンビニ業界のみの独特な概念であることを原告オーナー側に十分に説明しておらず、
いわばAの計算式であることを隠したまま契約を結んだ。
それなら原告オーナーはAの計算式で売上総利益とチャージ金額を算出することに同意したことにはならない。
当初から想定していた、一般的な@の計算式の売上総利益でチャージ金額を算出しなおし、
過剰に取っていた今までのチャージ金額との差額を返還せよ」と訴えた。
29就職戦線異状名無しさん:2006/03/05(日) 16:24:19
東京高裁は、売上総利益という言葉をコンビニ契約前の原告オーナーが@の計算式による売上総利益だと考えたことは
一般的で無理も無いということ、
セブンイレブン側はAの計算式の売上総利益をコンビニ業界独特の特殊な概念であると認識していたこと、を指摘し、
またセブンイレブン側が原告オーナーに対してAの売上総利益であることを十分に説明しなかったとも指摘し、
原告オーナーの訴えどおり、不当利得(Aの場合のチャージと@の場合のチャージの差額)の返還請求を認めた。(2005年2月24日)

このチャージ裁判で、セブンイレブンは加盟店オーナー応募者に対しフランチャイズビジネスにとって必須の説明責任を
果たしていなかったことを 裁判所に指摘された格好となり、社会的信用が失われた。
加盟店オーナー応募者に対して、もっとも生活に関わり重要な金銭配分の点で説明責任を果たさないフランチャイズ本部など、ネズミ講に等しい。

この判決が世間一般そして株式市場に知れ渡っていたら、コンビニ各チェーンは信用を損なって投資家に嫌われ株価急落、
という事態になっていただろう。
しかし現実には、マスコミの大スポンサー・セブンイレブンが圧力をかけたのか、朝日・毎日・読売・日経の各紙は完全黙殺し、
TV局も一切報道しなかったため、株価急落という事態は避けられたのであった。

参考資料(「廃棄チャージ」でgoogle検索)
ttp://www.ver-law.ne.jp/topic_seven11_haiso.html
ttp://ameblo.jp/litigation711/entry-10006238700.html
ttp://www2.ocn.ne.jp/~combini/page7-15.html
ttp://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=319
廃棄チャージを裁判所が認定 (コンビニ板)
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/conv/1088424576/l50
原告の妻のブログ
ttp://litigation711.ameblo.jp/entry-0c877557e098164c849e0f44a7dc268d.html