1 :時をかけるメイドさんφ ★ :2005/09/13(火) 22:22:12 ID:???0
厚生労働省の「今後の労働契約法制のあり方に関する研究会」
(座長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)は十二日、最終報告をまとめました。
労働条件の個別化がすすみ、個別労働紛争も増えるなか、労働契約のルールを定めるとして、
常設的な労使委員会制度、解雇の金銭解決制度、試行雇用契約制度などの導入を提言しています。
厚労省はこれを受け、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)での検討をへて、
二〇〇七年の通常国会への法案提出をめざすとしています。
■解説 金を払えば解雇できる
研究会の提言する新しい労働契約法は、強制力をもたず、
具体的な運用の多くを法的に拘束力のない指針に委ねるとしています。
企業に対して弱い立場にある労働者を守るために、
労働契約の最低基準を決めて規制すべきだという多くの労働組合や法律家、研究者の意見は無視され、
“法律による規制を緩めよ”という財界・大企業の要望に忠実に沿った内容になっています。
最終報告の提言する「常設的な労使委員会制度」は、そこで五分の四以上の賛成があれば、
就業規則を労働者にとって不利益なものに変更しても、効力を与えるものです。
「解雇の金銭解決制度」は、裁判で解雇が無効となっても、金さえ払えば解雇できるようにする制度です。
試行雇用契約は、「本採用にするかどうかを見極める」として、不安定な身分のまま働かせつづける制度。
書面で契約期間を明示しておけば、「雇い止め」をしやすくする制度も提言しています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-09-13/2005091301_03_1.html なんかもうめちゃくちゃ・・・