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就職戦線異状名無しさん:
大学設置基準(昭和三十一年十月二十二日文部省令第二十八号)
第四章 教員の資格
(教授の資格)
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
五 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助教授の資格)
第十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助手の資格)
第十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者