著作権法78および77条1項により,オフィスアカデミー社から,ウエストケープ社ないし西崎弘文に,
移転(A)の登録を文化庁に済ませた後に,それら移転を受けた者から鞄喧k新社に移転(B)した登録を
文化庁に済ませておらねば,ヒヨコ戰艦を含む第三者に対抗することができない。
そして、宇宙戦艦ヤマト第1作は前述の移転(A)登録が成されていない。
著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html (登録手続等)
第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
(著作権の登録)
第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の[移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限]
二 著作権を目的とする質権の[設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限]
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著作者人格権は相続できない。さらに,
著作権法61条2項の通り鞄喧k新社は著作権法28条の権利を譲渡した者に留保し,続編制作の権利を持たない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、
著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、
その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、
この限りでない。
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が
譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2 第五十四条(映画の著作物の保護期間)第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
低学歴
>>130 > 登記なしでの譲渡に問題はない。
登録なしぢゃ著作権法78および77条1項により無効www m9(^Д^)9mプギャー!x2