ヒヨコ戦艦氏は法的になんら問題がない板の名前について法律を盾に
戦っているつもりになっているが、勘違いも甚だしい。
著作者人格権とは
公表権:未公表の著作物を、公衆に(複製以外の方法で)提供、提示する権利。
氏名表示権:著作物の公表にあたり著作者名の表示、非表示をすることのできる権利。
同一性保持権:著作物(及びタイトル)に変更、切除、改変を受けさせない権利。
の三権をさします。
これはヤマト作品(TVシリーズおよび映画の映像作品)およびビデオパッケージ、
ゲームソフト、グッズ等の関連商品(原作品、著作物を原著作物とする二次的著作物)
に対し発生する権利です。
氏名表示権および同一性保持権により誤認が発生しないような表示義務を負うのは
原作品、および著作物を原著作物とする二次的著作物であり、掲示板の批判・批評や
談義、ましてやスレタイや板名などには、適用されません。
著作物の内容について批評、討議することはまったくの自由であり、タイトルに関しては
著作権者に断りなく紹介しても問題ないうえに、題号(タイトル)自身は著作権法によって
保護の適用を受けません。
したがって板名に西崎氏の名前を表示する法的義務はまったくありません。
ただし、ロゴを用いる場合は商標権が関わってきますが、これもここでは問題ありません。
この見解に問題があると思われたら、ヒヨコ戦艦氏は法的な根拠を提示して反駁してください。