2013年12月12日 - 22:38 生物学上の実子と、法律上の実子とは意味が違う。民法772条は、血のつながりがなくても法律上は実子になりうることを定めた規定 RT @4YoGun @4YoGun 、科学的に出来ない。肉体的に女と女では実子は作れない
(4Yogun の発言→)2013年12月12日 - 23:12 民法772条 を読んだけど(大笑)あんたは日本語ができないのかな?(失笑)「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」
実子と書いてないだろ??実子とは肉親で、子は肉親以外の子も含めるし、一を了するのが子なので、夫婦の間の一という意味なんだが。
(4Yogun の発言→) 「民法772条は、血のつながりがなくても法律上は実子になりうることを定めた規定 」というのは存在しない。嘘情報ばかり書くな。立正佼成会とか日蓮宗か???
日蓮宗とか立正佼成会のスレッドにも俺は書いているから、言い逃れはできないぞ。 2013年12月12日 - 23:13