【強迫性障害の診断基準】
・ICD-10(国際疾病分類第10版)
A.強迫または制縛(あるいはともに)が、少なくとも2週間の間、ほとんど毎日存在していること。
B.強迫(思考や観念またはイメージ)や制縛(行為)は、次にあげる特徴をともに有し、これらのすべてが存在すること。
(1) 強迫症状は、患者の心に発したものであると認識されていて、他者からまたは何らかの影響を受けて入り込んだものではないこと。
(2) それらは、反復して起こり不快で、少なくとも1つの強迫または制縛は度を越していて不合理なものであると認識されていること。
(3) 対象者は、それらに抵抗しようとしている。(もし非常に長期間にわたって続けば、抵抗が小さくなりうる強迫または制縛もあるが)
少なくとも抵抗し難い強迫が1つは存在していること。
(4) 強迫思考や強迫行為を実行することは、それ自体楽しいものではない。(緊張や不安から一時的に解放されることとは区別せよ)
C.強迫や制縛は苦痛の原因となったり、通常時間を浪費するために、対象者の社会生活や日常の仕事の妨げになったりする。
D.主要な除外基準:この強迫は、統合失調症とその関連障害(F20-F29)、あるいは気分(感情)障害(F30-F39)のような他の精神障害によるものではないこと。