【ほうとう博士】蒙古タンメン中本59【自宅療養】

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674ラーメン大好き@名無しさん
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。