>>357 消滅するのは口に入れた時点か?
それとも嚥下した時点か?
後者だとすると,もぐもぐしながら外に出ると窃盗になるわけだが…
360 :
ラーメン大好き@名無しさん:2006/02/03(金) 21:30:25 ID:R5Dhf4mj
アゲ
>>359 「嚥下」なんてむずかしい言葉をつかっているのに
「咀嚼」ではなく「もぐもぐ」って表現がアンバランスだけど
なんかかわいいなw
>>346 >>アパートを借りても、所有権は移動しないでしょ。同じこと。
ラーメンを「借りる」という契約なら同じことになるんだろうけどなw
それから、「所有権は移"動"」とかいうなよwww
どう考えても、「食事をする権利の付与」=
「"出された料理を処分する権利=所有権"の移転」だろ。
なのに、なんで貸借の議論にズレ込んでいくかな〜。
物権関係と債権関係を混同してるし。
>>351 もし仮に、「まだ店のもの」だったら、口の中に入れた時点で占有移転が生じ、
窃盗罪が既遂となる。また、口の中に入れようとして箸でつまんだりしたら、
実行行為の着手ありで未遂罪成立。
しかし、実際は、窃盗にはならない。
窃盗にならないのは、注文した時点で、{料理についての請負or売買契約}&
{テーブル等の賃貸借or使用貸借契約}が成立し、請負or売買契約の効果により
遅くとも「はい、どうぞ!」の段階で、料理の引渡しが履行され、他方、
占有権並びに所有権が客の側に移転しているから。
所有権者が自己の所有物を自由に処分できないなどという道理は無い。
>>353 はい、強要罪ないし脅迫罪成立っと。。
>>355 胃液という利息付かwww
>>359 店の側に所有権・占有権があると"仮定"した場合(※あくまでも仮定)、
口に入れた瞬間に、「支配を移した=占有移転あり」ということで、
窃盗罪成立ということになる(上記も参照のこと)。
ラーメンを買ったのであって食器を買ったわけじゃないから食器が写ってるのはだめとか?
いくら法律コロがしたって、
黙らせる方法はいくらでもある。
>>363 食器部分の撮影については、
・客がラーメンと食器を丸ごと買って、後で店が食器だけを買い戻す
(無償な場合が多いので実質的には譲渡?)という買戻特約or再売買予約が
行われたと見る場合
→買戻or再売買が行われるまで、客の側は、食器の所有権をも有しているから、
所有権に基づく使用収益の一環としてのそれらの撮影が可能
→買戻or再売買が行われた後も、すでに得た写真等のデータは、
当時所有権に基づいて得た果実として、自由な処分が可。
・ラーメン売買に伴って、食器が賃貸借or使用貸借されたと見る場合
使用収益の一環としての写真撮影
→正当な占有権原に基づく使用収益の一環としてのそれらの撮影が可能
→賃借物or使用貸借物の返還がなされた後も、すでに得た写真等のデータは、
当時正当な占有権原に基づいて得た果実として、自由な処分が可。
・そもそも、ラーメンを被写体とした場合、食器等の従たる存在は背景にすぎず、
被写体と評価するのは失当である
という構成が考えられる。
そもそも食器が「使ってよい」ものとされていることに問題はなく、
用途を制限する明示の特約でもない限り、
(1番目が否定されても)2番目が肯定されることになろう。
馬鹿じゃねーの
憲法で保障されてる表現の自由が認められる範囲で撮影は認められるんだよ。
所有権云々考えてるから勝手に混乱してるんだろ。
考慮すべきはプライバシー権などを侵害してないかどうかだろうが。
というか、撮影を禁止したいんだったら、店の入口に「店内における撮影等は一切禁止」と
張り紙をすればいいんジャマイカ?
撮影したい客との関係では、その立入りにつき条件を事前に提示しているんであれば、
不測の損害を与えることもなくなるわけだし、店内の自治として許容されるだろ。
>>366 つ 博多駅事件
つ 公共の福祉
つ 私人間効力
>>表現の自由が認められる範囲で撮影は認められるんだよ。
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
トートロジーになってないかw
とりあえず、以下の2点を考えてみようね。
・そもそも撮影行為が憲法上の人権として保障されているのか
・保障されているとして、絶対無制約なのか
>>366 もう1つ。
所有権・その他権原を問題にするのは、
使用収益権原の一環として意匠権等に関する使用収益権限が含まれると評価できる場合に、
一定の使用処分権限があるだけで、それを有利に援用できるため。
意匠権等を所有権・その他権原と切り離して独立に検討するよりも、明らかにこっちの方が有利だろう。
なお、プライバシー権・肖像権はそもそも問題にならないかと。
不味い店を世間に知らしめる事は
公共の福祉に則している行為だよな
>>369 意匠権の範囲内にある対象物を撮影した場合に、それが意匠権の侵害になるとは
こりゃ面白いご高説だね。是非裁判所で主張してもらいたいw
>>371 撮影しただけじゃ直ちに意匠権侵害にはならんが、
「侵害に当たる」とするアフォなラーメン屋の主張を
ことごとく潰しておいて損はないだろ。
撮影後にそのデータがどういう用途に使われるかというのも
関係してるだろうし。
つーか、完全にデムパくんだねwごめん、いぢってw
無視してちょw
374 :
ラーメン大好き@名無しさん:2006/02/09(木) 03:21:36 ID:eqZVqfKO
ID:X1Cqo1Yo や ID:YWoIXcuJ は話について来れていないようだね。
悪ぃ、sageんの忘れたorz
ラ板にはまだ、掃溜的存在でしかなかった初期2ちゃんの面影があるな。
いまだに「デムパ」とかいう死語を使ってるやつもいるし(^^
X1Cqo1Yo・YWoIXcuJのようなチンピラなんて珍しくもない。
話に着いて来れなくなると、疎外感に耐えられないのか、他人を罵倒するだけに終わる。
哀れなもんだ。
にしても、ラ板は、コテのレベルまで低いのが困りものだな。
なんとかならんのかな?
ラーメン好きのオレとしてはツライところ。
>>376 まあ、そう言うな。少ないながら、まともな香具師もいる。
粘着野郎は無視でおk。奴らが喚いている分には無害だからな。
いちばん良くないのは、まともな香具師が余計な発言をして
その間有益な発言をする機会を逸すること。
その瞬間、そいつも馬鹿に成り下がる。
馬鹿をいじる暇があったら、ネタを提供しる。
電波系ほど人を粘着呼ばわりする件について
>>376 >話に着いて来れなくなると、疎外感に耐えられないのか、他人を罵倒するだけに終わる。
ああ、たしかに。レベルの低い悪質2チャンネラーの典型だな。他の板がマシになってきてるってのに、ラーメン板の質は低下する一方だな。まあ、荒らしは放置に限る。これは2チャンネルに限った話じゃないけど。
どうみても単発IDは自作自演です
ありがとうございました。
どうみても単発IDは自作自演です
どういたしまして。
どうみても単発IDは自作自演です
こちらこそ。
どうみても単発IDは自作自演です
それ(・∀・)イイ
語るに落ちたか。
法律こねくりまわしてたのも司法試験受験生崩れで大した知識もないくせに
偉そうに語ってたしな。
馬鹿丸出し。
↓すかさず反論する自意識過剰の法律囓った馬鹿登場
おいらがルールブックだよー
たかがラーメン屋での出来事ごときに法律持ち出すやつが馬鹿。
そんなに普段から法律法律言ってて周りから引かれないのか?
たかがラーメン屋が起こした傷害事件ごときに法律持ち出すやつが馬鹿。
そんなに普段から法律法律言ってて周りから引かれないのか?
たかがラーメン屋が出した食中毒ごときに法律持ち出すやつが馬鹿。
そんなに普段から法律法律言ってて周りから引かれないのか?
たかがラーメン屋が出した不渡りごときに法律持ち出すやつが馬鹿。
そんなに普段から法律法律言ってて周りから引かれないのか?
たかがラーメン屋が提起した訴訟にごときに法律持ち出すやつが馬鹿。
そんなに普段から法律法律言ってて周りから引かれないのか?
たかがr
,. - ─── - 、
/ , `ヽ.
/〃//,. ,ィl/|l ト、 !、 、 ヽ
ー'´| | l |1 | !l. l| ! | l.|ヽ ! !、 ',
YレV!ヒエ「! |l.「_ト!Ll」| l l l
! lハイJ | ´|_jヽ. リ,! ! l. l |
>>381-387>>389のおじちゃん
|l |l.} ー , L _,ハl.lトl l. | l どうしてはたらかないの?
|l ilト、 n '' ,1l|ィ| |l l |
_ 二,ニ^tュ--ェ_t1」l.|l !リ|_lノ
r7´ f r┐| 〔/ミヽ>,-、 ̄´
Y ー个‐'t ハ-、_'ゝ、
ヽ ._・ rく ̄ヽト-'丿 ヽ l
/ (・__,)ゝi┬'´ハ` '`|
>>387 ここはもともとそういう趣旨の「馬鹿」なスレですが何か?
スレタイ見ただけで理解できるでしょ(文盲でもない限り)。
なのに、どうしてそんな「馬鹿」なスレに足を踏み入れ、挙句の果てムキになってるのか…まったくもって不可解。
つーか、不服があるなら、荒らしなんかしてないで削除依頼でも出せば?
>>391 その趣旨とやらはどこが面白いの?
ヲタってこういうセンスのヤツ多いよな。
このスレは
>>393にとっての面白いものでなければならないのだろうか。はてさて。。
>>393 >ヲタってこういうセンスのヤツ多いよな。
やっぱりラベリングに走るか。。。( ´,_ゝ`)
むかしリベルタビラって車があったよね。
リベルタビラ平戸口
某所よりコピペ 一部変造w
主文
原告の請求を棄却する。
判決要旨
「ラーメン店舗は、もともと特定場屋営業主が、飲食の目的のために設けたいわば
私的なスペースというべきものであるから、同店舗の営業主あるいは管理者(以下
「施設管理者等」という。)には同施設の運営についての包括的管理権が存在する。
そしてその管理権の一環として、場屋内での客の行為規制等のルールを設ける権限
も当然に認められ、そのルールの中で設定した施設管理者の権限に基づき、一定の
行動を禁止することが許される。
もっとも、施設管理者等の定める規制といえども法令等に反するような制限は認めら
れないし、店舗内において飲食をすることになる客は、その設定された規制等の範囲
内においては、自由に会話を行ったり、提供商品を鑑賞することができるものと期待
し、かつその前提で店舗に来集するものであることを考えると、施設管理者等の定め
る規制が表現の自由の趣旨や関係諸法令の規定に照らして公序良俗に反するといえる
ような場合又は規制に基づく施設管理者の権限行使が著しく不当であると認められる
ような場合には、規制に基づく権限行使が客の権利を侵害したものとして不法行為と
なる。
そして、店舗内で撮影を禁止する当該規制は、静謐な飲食環境を維持するという一応
正当な目的による規制といえ、著しく不当なものとはいまだ認め得ない。
以上により、その余の点を判断するまでもなく、原告の各請求はいずれも理由がない。
なにかズレてるかな
一部を変えたらそれは捏造だろ。
原文を貼れよ。
おそらく言わんとする法律構成は変わらんと思うが。
ラーメン店の写真撮影で訴訟が起きればこんな感じではあるだろうな。
>>398 管轄と日時の記載を欠くので、ネタかもしれないと思いつつ、マジレスすると――
その事件は、客の方が原告だったのか。
規範はまあまあだけど、あてはめが薄すぎるんじゃないか。
目的の正当性をアッサリ認定するのみで、手段の相当性とか全く検討してないし。
ところで、逆に、店の側が写真撮影に目くじら立てて訴えを提起したとしても、請求棄却だろうな。
「店の規則に反するものであったとしても、それ自体には著しい違法性は認められず、
直ちに違法行為を形成するものではない」とか「被害額算定の基礎を欠く」とかいう理由で。
要するに、こんなくだらないことで、訴えを提起するなってことだなw
( ^Д^)<ペロペロw
402 :
ラーメン大好き@名無しさん:2006/03/11(土) 17:45:22 ID:YUNAi5nl
禿げ
403 :
ラーメン大好き@名無しさん:2006/03/28(火) 00:53:57 ID:qoRnhb0g
age
404 :
ラーメン大好き@名無しさん:2006/04/12(水) 23:56:10 ID:VTLJ4Owh
age
405 :
ラーメン大好き@名無しさん:2006/05/05(金) 02:24:40 ID:J22YKbX2
べろべろばー うほほほほ
おチンチンびろーん ∩___∩
∩___∩ | ノ ○─○ヽ_∩__∩ にひゃひゃひゃひゃひゃ
| ノ ヽ/⌒) / /3 3 | ヽ
/⌒) (゚) (゚) | .| | ( _●_) |o⌒ ⌒o|
/ / ( _●_) ミ/∩―−、 |∪| /⌒(_●_)⌒ ミ
.( ヽ |∪| / / (゚) 、_ `ヽ ヽノ | |∪| /
\ ヽノ / / ( ● (゚) |つ ∩. ヽノ∩
/ / | /(入__ノ ミ | ノ⌒ ⌒ヽ
| _つ / 、 (_/ ノ / (。)(゚)|
| /UJ\ \ \___ ノ゙ ─ー| (⌒_●⌒)ミ
| / ) ) \ _彡、/ |U UU_/
∪ ( \ \ \ | | ||
\_) あびゃばばばだーん . .| |nn _nn|| ぐへへへへへへ
\___) ッ
うまいよね
407 :
ラーメン大好き@名無しさん:2006/06/07(水) 21:24:27 ID:/99yB3bW
携帯があるから気軽に撮れるんだろうけど
408 :
ラーメン大好き@名無しさん:
逆に携帯だと気軽に撮れないよ。シャッター音出るし。
そもそもブログに縦長の写真載せるのダサい。
ナウなヤングな俺は、ラーメン撮影専用のコンデジ買ったぞ。