http://www.city.koto.tokyo.jp/~hokenjo/seikatu/syokuhin-k/kohyo-benkei.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
食品衛生法第29条の2の規定※により、江東区が食品衛生法違反者に対し、
行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として7日経過後削除しております。
※食品衛生法第29条の2の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、
この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、
食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
(平成14年8月7日公布)
1 飲食店営業施設等に対する行政処分等
公表年月日 業種等 施設の名称および営業者氏名等 施設所在地等
主な適用条項 行政処分等を行った理由 行政処分等の内容
平成15年8月19日 飲食店営業
らーめん弁慶
有限会社にしかわ弁慶
(代)西川 総一
江東区深川1−1−8
食品衛生法第23条
食品衛生法第4条違反
(食中毒)
平成15年8月19日より
営業停止7日間
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