以上から言えることは、
1. 贋祖は「じゃんがら」という商標を持っている。その役務(その商標が
対象となる分類)は飲食物の提供。従って、通常ならば、九州は「じゃんがら」
という名前でラーメン屋を営業することが出来ない。
(しかし・・・ ↓ 3. を参照)
2. 九州は平成10年に「九州じゃんがららぁめん」という商標を取ろうとしたが
ダメだった。(拒絶された)
恐らく「じゃんがら」が既に登録になっているため、それに「九州」「らぁめん」
など一般的な名詞を付加しただけのものは認められなかったのだろう。
ラーメン屋としての知名度は判断の基準にならない。
(↓ここが重要)
3. しかし、商標には「先使用権」というのがあり、他の者に商標を出願される前に
その名前を使用して、営業または営業の準備をしていたら使用料を払う必要なく
その商標を使っても良いという決まりがある。
つまり、九州が平成4年9月30日以前に営業を開始していれば、先使用権がある
ので贋祖には使用料をはらう必要はない。
確か平成4年には九州は既に営業していたはずなので、九州は贋祖に使用料を払って
いないでしょう。