東北新幹線 part.84

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189名無し野電車区
http://www.tax-hoken.com/news_anRuh1c5WM.html

福島第一原発事故による損害の賠償は、事故から1年半を経ても進んでいない。
5日には青森で観光業者に対する「風評被害賠償」の説明会が開かれるなど、
まだ請求体制すら整っていない中、東京電力は秘かに、2014年に到来する
「消滅時効」を待っているようだ。
福島県の佐藤雄平知事は先月31日、東京電力の広瀬直己社長と会談、
同社に対して、民法上の「消滅時効」を行使しないよう、求めた。
福島第一原発事故による被害の賠償は、法的には不法行為による損害の
賠償請求にあたる。民法724条に基づき、被害者には賠償を請求する権利が
発生するが、正規の手続きをとって請求がなされないまま3年が経過すると、
この請求権は「消滅時効」により失われる。
佐藤知事の要請に対して、広瀬社長は消滅時効に対する対応を明言せず、
事実上、時効を主張する権利を留保した。

東京電力による賠償範囲や金額の提示は、これまで遅々として進んでいない。
少しでも賠償額を減らしたい東京電力は、和解の条件にも無理難題を盛り込む。
たとえば、5日に青森県で観光業者を対象に行われた説明会では、賠償金の
支払い額を「売り上げ減少分の半分」と定め、さらに申請条件として「他県から
の利用が証明できること」とした。
宿帳があるホテルや旅館はまだしも、タクシーや土産物店で、この証明は
不可能に近い。さらに損害範囲の特定も難しい。一般に、損害賠償請求に
おける和解では、以降発生した被害については補償しない旨、契約が取り交わされる。