【本気で】四国新幹線スレ 10【実現させよう】

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386名無し野電車区
全国新幹線鉄道整備法に

第2条の2
この法律において「在来線高速鉄道」とは、その主たる区間を列車が
百六十キロメートル毎時の高速度で走行できる幹線鉄道をいい、
そのうち特に、既設の鉄道路線を短絡すること等によって、第1条の
目的達成のために、新幹線鉄道と同等以上の効果を発揮しうる
ものを「準新幹線鉄道」といい、「新幹線鉄道」に準ずるものとする。

という条文を付け加える改正を行えば、整備新幹線の財源の枠組み
で在来線の高速化が出来るようになる。