【お国自慢】つくばエクスプレス117(TX-84)【雌車】

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108名無し野電車区
「女性差別撤廃条約」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001.html
前文に、
「従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性
並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、
また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく」とあります。

条約に従って、母性の重要性に留意するのであれば、鉄道営業法34条2号でいう
「婦人の為に設けたる待合室及車室等」は重要性があるですから、
鉄道営業法34条2号は厳格に適用されなければなりません。

なお、国交省の見解では「適用は想定していません。」という表現を使っています。
同号を適用する気がないなら、適用しませんと言えば良かったのです。
要は、適用するか決めかねているから、適用するしないというストレートな表現でなく、
想定していませんと、なるわけです。想定してなかっただけで、適用して構わないのです。
「法的な強制力はありませんが」当然です。条約で締結国での罰則まで内政干渉しません。

罰則が無いから守らなくて良いという話ではないです。