>>535 ほれ、ソースな。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03SE216.html 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令
(平成三年六月十四日政令第二百十六号)
(新幹線鉄道施設の対価の支払方法)
第一条 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 (以下「法」という。)第三条第二項第四号
の政令で定める半年賦支払の方法は、支払期間を法第二条 の規定により新幹線鉄道に係る鉄道施設
(以下「新幹線鉄道施設」という。)の譲渡が実施される期日(以下「譲渡実施期日」という。)から、
譲渡実施期日から起算して六十年を経過する日までの期間とし、半年賦金として次に掲げる額
(平成二十九年四月一日以後の期間に係るものにあっては、第三号及び第四号に掲げる額)の合計額を
支払う方法とする。