寝台特急★富士★はやぶさ★42号車

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691名無し野電車区
駐輪場の一部が車により破壊されました。その駐輪場は、その車の駐車場に面しており、”見た目*”99%当該車が破損したと判断できます。

普通に判断すれば、店子に事実関係を確認し、店子の”対物保険”で処理すればいいのですが、以下のように99%シラを切られます。

この場合当方で修理し、退去時の敷金で精算しても問題ないでしょうか?小額訴訟を起こされた場合、勝てますでしょうか?