JR束NEW普通列車グリーン車利用客専用スレ10号車

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974名無し野電車区
>>968
議論を挑発するのであれば、まず挑発者自身が己の見解・解釈を晒さないと。
ただ規則を読んで理論を構築しろというだけでは、挑発者として無責任極まりない。

規則の中のどの条項かすら示していないし、その条項からどのようにして>>956>>958
考えに至ったのかが、規則的にも法的にも論証が全く示されていない。
それでは反論のしようがないのだが?

リアルでディベートとかディスカッションとかやったことある?

もっとも、この議論については、>>971が言うように、正論(合意解除)に対する反論を
述べるところから始めるのが筋だろう。

なお、現場で通ったという「事実」は、君の主張を正当化する根拠としては非常に弱い。
変なヲタが絡んできてるが、金額も大したことないし、忙しいから気の済むようにやってさっさと
お帰り頂こうといった感じの、モンスターカスタマー対応(要するにゴネ得)だったとも考えられる。

念のために申し添えるが、法や規則等の明文化されたルールの全てが、抜け穴のない完璧な
ものばかりという訳ではない。それをカバーするのが解釈・運用で、その解釈や運用は、
合理的・常識的・理性的になされるべきものである。

私権の基本原則として「権利の濫用はこれを許さない(民法1条3項)」とあるように、
法や規則の抜け穴を狙ったような解釈・運用は、権利の濫用として排斥されることもある。