九州新幹線直通議論スレッド

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6名無し野電車区
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/rail/1097595678/39
勘違いをしているようなので、一言。
> 国、地方の道路に乗り入れる車には重量税、自動車税が要ります
これは、”税金”でしょ。今国会議員が西にも負担しろと言っているのは
税金ではありません。
> 乗り入れの際にはその会社に乗り入れ代金又は留止代でも徴収すればいいことです。
あなたは、国の私法上の行為と公法上の行為の区別が付いていないようですね。
西が直通すると言っても、それは車両を九州に貸して、車両を借りた九州が九州新幹線の
線路上を走らせるので、国と西は私法上の法律関係が存在しないため、国は西に
何の請求もできません。
国が、西所有の車両が九州新幹線上を走っていることを理由に何か金を取りたければ、
新法を作って、法律上金銭の支払義務を賦課する必要がある。
> 不動産でも又貸しは禁止、あるいは許可が必要です。
九州が西から借りた車両を使うことは、転貸ではありません。転貸とは、借りた
ものをさらに他人に貸すことです。西が九州新幹線で営業を行わない限り、
転貸にはあたりません。
> すべて契約上の問題で機構側が払えと行ったならば西はやめるか払うしかないのです。
契約上の問題だからこそ、国が契約関係のない西に使用料を支払うように請求する
ことはできません。使用料を取りたければ、西とそのような契約を結ぶ必要があります。
(ちなみに、あなたが持ち出した税金は契約上の問題ではなく、公法の一種である
税法上の問題です)。
国が自分の持ち物に西の車両を乗り入れさせないことは国の自由だと言うかもしれませんが、
国は、整備新幹線設備をJR九州に貸すんです。借りたものをどう使おうと(線路上に
西所有の車両を走らせようと)、基本的には九州の自由です。だから、これを制限したければ、
その旨、国と九州がそのように約束する必要があります。そういう約束がない限り、九州が
西から借りてきた車両を使って営業しても何の問題もありません。

以上は、あくまで一般的な法律の話であることを断っておきます。別途特別法があるのなら、
また違ってくるでしょう。そこまで詳しい人は2chにはいないと思いますが。