【合法】電波法を論議する【違法】

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1名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 14:37:17
特に時代の流れで「アマチュア業務」の解釈が変化した。
例えば、
1・トラッカーの無線の使い方
2・レジャーの連絡用の使い方
は、賛否両論である。多いに議論をぞ〜ぞ
2名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 14:41:18

レジャー全般の連絡用に使うことは当然合法である。
3名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 15:06:30
<4アマー法規講習会の説明です、試験問題にでます>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radio/
信越総合通信局で使えると公言しているソース
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。ま ず 落 ち 着 け w
九州からの返答の一文を見ればよく分かる
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
信越の使えないと羅列されているのは最後に
”業務”
”催事及び集会の業務”
”競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。

4名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 15:06:46
>>1
汚蚊駄さん来ないねw

死んだのかなw
55さま:2010/11/24(水) 15:07:29
でも汚蚊駄さんはね

正真正銘の10Wですよ
6名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 15:40:18
アマチュア無線 = 違法

はい、終了。
7名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 15:49:18
ここで広報していないことは容認されているんじゃろうな
http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/denshou/torishimari.htm
8名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 17:43:42
Re:アマチュア無線をレジャーの連絡用に使うことについて
貴局と九州に相談し回答(いずれも2009年)は次のとおりです。
愛好者の多い関東エリアは差別待遇を受けている。
(パラグライダーに関しては全国統一された回答有り、狩猟も全国統一された)
電波法の下、平等かつ公平でありません。
九州エリアと関東エリアに限ったことでありません。
九州総通局と調整され、全国統一された見解(回答)をお願いします。

99さま:2010/11/24(水) 18:24:32
でも汚蚊駄さんはね

正真正銘の10Wですよ
10名無しさんから2ch各局…:2010/11/24(水) 18:51:52

この答えに納得がいかない方は地元総通局へ相談してください。

Q: パラグライダーのフライト目的の連絡(安全、風情報、LD&TOの状況等)を
アマチュア無線を使いたいが可能か。

A: パラグライダーを運航するためにアマチュア無線を利用できません。

11名無しさんから2ch各局…:2010/11/25(木) 07:15:08
【受付番号:390 】【相談内容】 2009年;
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。注意をする側は
当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインは入れながらの交信を心がけていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務
の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益の
ためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的
研究の業務をいう。」とされています。
------------------------------
関東総合通信局 総合通信相談所
*******@rbt.soumu.go.jp
------------------------------
12名無しさんから2ch各局…:2010/11/25(木) 15:36:25
ありがたい総務省の回答を「ケチを付けて合法としたいと正直に表現されている」
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【受付番号:336】2005年【回答】レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【相談内容】いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」でアマ無線局の免許を
得る事が禁止されているからです。(電波法第52条、 無線局開設の根本規則(郵政省通))
---------------------------------------------
関東総合通信局 総合通信相談所*******@rbt.soumu.go.jp
=================================================================
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、
>または「レジャー目的」 でアマ無線局の免許を得る事がしたい禁止されているからです。
>これは間違ってはいません。アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 【レジャー全般で使えると回答していない】
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」
でと同じ内容です。次に大きな間違いなのが(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です 。
<<この低レベルな理由のみでな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
>全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
<<アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3
及び4に規定されています>>
13名無しさんから2ch各局…:2010/11/26(金) 01:30:10
これってクラスタに適用されないの?

(秘密の保護)
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、
特定の相手方に対して行われる無線通信
(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。
第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)
を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
14名無しさんから2ch各局…:2010/11/26(金) 07:02:10

クラスタはどの局がON AIRしていたの情報であり

通信内容を漏らしいない、問題なし思う
15名無しさんから2ch各局…
存在を漏らしてるといえないだろうか