【パラチュア】パラグライダーの世界30【違法不法脱法】

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185名無しさんから2ch各局…
<<れじゃー専用スレ>>http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1289564199/l50
<<ホラ吹きパラチュア無線の隠れ家>>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/
【疫 病 神 除 け 祈 願 中】『ア〜メン、そーめん、イケメン、ラーメン、きつねうどん、タヌキそば』
<なんまいだ〜チーン、なんまいだ〜チーン、なんまいだ〜チーン、なんまいだ〜チーン>
【らくがき帳と同じく重箱の隅を突く及び総務症員気取りで
ガラクタ解説を行い独断と偏見で5アマ(不法無線局)講習を行った】
【教材−1】【パラチュア】パラグライダーの世界30【違法不法脱法】
>>34-37>>40-41>>46>>56>>61-62>>68-69>>74>>78>>89>>103>>131>>134>>136
【教材−2】レジャーでアマチュア無線は使えます<< バ カ の 片 思 い >>
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/102.html
総務症員気取りで周知・啓蒙している。不法電波には有り難い説明、信者になる、お布施¥100万
>前後したが
>「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
>このソースについてデンパなオヤジは以下の文を出すことがある。
>簡易無線の免許条件を聞いたときの回答に電波行政は使っている。
>電波法関係審査基準、第五条関係別紙2無線局の目的別審査基準に該当するもの
>及び人命、財産の安全に関わる通信事項は、「簡易な事項」には、該当しない。
>これは簡易無線の事ですからw <・・簡易無線のみ?、その他、業務無線はOK?
>アマチュア無線は関係ありません。<・・アマチュア業務の範囲内?
186名無しさんから2ch各局…:2010/11/21(日) 07:36:03
【教材−3】
<<総務症本部気分でありがたい説明です>>信越総合通信局で使えると公言しているソース
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。ま ず 落 ち 着 け w
九州からの返答の一文を見ればよく分かる
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
信越の使えないと羅列されているのは最後に
”業務”
”催事及び集会の業務”
”競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。

187名無しさんから2ch各局…:2010/11/21(日) 07:44:45
【教材−4】
【月光仮面ちゃん本人が有り難い回答をもらっていた】
<<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味の連絡用を
アマチュア業務と認めていない(アマチュア無線と認めてない)>>
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年、
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、集合場所、
雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、最中に割り
込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。注意をする側は当然の指導だと言い
張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味の連絡用をアマチュア業務と認めていない>
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務の範囲内で)
行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益のためでなくて、
もいめつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。」
とされています。
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関東総合通信局 総合通信相談所
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188名無しさんから2ch各局…:2010/11/21(日) 07:51:34
【教材−5】
<<不法電波の見方月光仮面ちゃん>>
<ラテン系日本語を翻訳すると
総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
パラグライダー運航の目的で使用することはできません」と言われている>
非営利の大会、レジャー、日常のフライト等の入り込む隙間なし。
門前払いとなるww、後出しジャンケンw
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デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
>お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
>四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でないと言っている。
>簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、当該目的のためでなく、
>>あくまで電波法施行規則に規定する「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では
>>問題ないとの回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、 生命の危険に関与するような
>緊急時のみに使用しているということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、 全国的に明確な見解が
>でていない状況でありますので、****としましても勉強し対応させていただきたいと
>思います。<<緊急、緊急、安全、安全といえば合法と思っている信者>>
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
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