【パラチュア】パラグライダーの世界30【違法不法脱法】

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125名無しさんから2ch各局…
<<アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、
フライト時に、純粋に私的(個人的)な内容の交信をするために利用する>>
無線が趣味でないため「フライトをする仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡
(フライトの設定・風向・風速・気流に関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として取扱っている)(クラブ専用エリアで多い)
(スクール営業エリアは、パイロット相手のエリア管理・安全管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、無線局
の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
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総務省へ相談すると「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の無線局
を開設しなければなりません」であった。
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