>>213 >それはね、違反じゃないですよ。
そうですか?
国土交通省 関東地方整備局では認めていませんよ。
市町村等と道路管理者が一体で整備した道の駅では
駐車場・トイレ・情報施設の一部は道路管理者が整備しており、
道路区域として指定されていて、この範囲は道路法が適用されるそうです。
タイヤベースでアンテナ立てたり、発発を路上に下ろして使うのは
道路法に規定された許可の対象となる物件ではないので、許可することはできないそうですよ。
>タイヤベースなど議論の余地がないことがわかります。
はい、問い合わせて回答をもらったので論議の余地は無いと思います。
今後は「市町村等と道路管理者が一体で整備した」ものではない道の駅につてい研究していきます。
あと、道交法に関わる部分も質問したのですが、それについては警察署に問い合わせろということなので
これも懸案になっています。