パラは犯罪者集団なのか?

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76名無しさんから2ch各局…
>>70
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
>でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
>これは間違ってはいません。
<よく理解している、感心した>
>アマチュア無線はアマチュア業務でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で
>考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 ・・・・2010年
<同じ質問をしても他総通局から回答なし。九州内に適用と解釈する>
<全国適用であれば他エリアの回答をもらうこと>
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが
>(電波法第52条 、 無線局開設の根本規則(郵政省通))
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく
>「目的外使用の禁止等」です <・・・この理由のみで低レベルな模造メールと判断した。
<4アマ法規レベルで電波法第52条と別もの判断できる>
<(電波法第52条と無線局の開設の根本的基準(第6条の2の3)>
<以下は成立しない、都合の悪い情報を受け入れしなくない>
>電波つ法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに
>回答で総通は全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。
<プロです>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな
>模造メールと分かります。<・・ 無理やり模造メールとした。