パラは犯罪者集団なのか?

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70名無しさんから2ch各局…
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
これは間違ってはいません。
アマチュア無線はアマチュア業務でのみ許可されます。
ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で
考えることが出来ます。
九州総合通信局の見解2 ・・・・2010年
ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
次に大きな間違いなのが
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく
「目的外使用の禁止等」です <・・・この理由のみで低レベルな模造メールと判断した。
電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに
回答で総通は全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。
デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな
模造メールと分かります。