【デンパなオヤジ】パラグライダーの世界26【カツオ君】
4、混信問題。
アマチュア無線は多数の局で周波数を共用し混信が避けられない。
高所からの運用で混信が発生する可能性は極めて高い。混信は容認されなければならず、完全な排除は
無理である。
混信が発生した場合、臨機応変に周波数を変える場合があるが難しいと考えられる。
上記から逃げるためFMで使用できない周波数を使用してFM以外(衛星&レピーター等)に妨害をあたえる。
混信により通信が出来なくなり事故が発生する可能性がある。事故が発生した場合、アマチュア無線が
悪者にされる可能性がある。
混信が避けられないのはハムのコンテストも同じ
もちろん最低限の出力で混信を避け
混信があればチャンネルを変え混信を防がなければなりませんが
これがパラで法的に使えないという根拠にはなりません
【スカイレジャー専用無線があるからアマチュア無線は使えない】
3、専用波の割り当て。・・2種類のスカイレジャー専用無線(アナログ&デジタル)が許可されている。
専用波というのは、なかなか割り当ててもらえない。
レジャーで許可されたことは、関係者の大変な努力の結果ではあるが、その「必要性」が認められた
からである。
スカイスポーツ・レジャー業界で500局程度で普及せず公共の電波が有効活用されていない。
2008年、新たにスカイレジャー専用無線(5ch、1w)が許可され優遇されている。
レジャー全般に実用となるデジタル簡易無線(5w、30ch)は許可された。
つまり、アマチュア無線等の流用では駄目であると言う事である。
http://denpatataki.blog112.fc2.com/blog-entry-7.html リンク先まとめのままです
【目的外通信について】
2、GPS、アルチバリオメーター等計器と同じ取扱い(道具)をしている。
パラグライダーのフライトに関する通信はアマチュア無線でなく一般業務無線です。
無線の必要性は、フライトをする仲間内に於いて行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定、
風向・風速・気流に関する情報、TO&LDの連絡、空中における障害物の有無や、機体回収の連絡、
クロカン時の無線支援、緊急連絡等)の『フライトのための一つの道具
(機器)』として取扱い電波法第52条の目的外通信で違法行為です
【クラブ(団体)だから駄目】
http://denpatataki.blog112.fc2.com/blog-entry-11.html パラは多くの場合、有料のエリアと呼ばれる管理された場所で飛ぶ。
代表的な電波誘導による訓練は無線機を使わないと成立たない。(一部クラブエリアで行っている)
自主的に使うというより、無線機が無ければ「飛べない」「飛ばせない」という状況である。
×そんなことはない
リンク先を見てもらえばわかるとおり
クラブ(団体)だから使ってはならないと言うことはありません。
会費を集めていても営利団体で無ければ業務とはなりません。
人気が低下?
∧_∧
⊂(´・ω・`)つ-、
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|:::|/⊂ヽノ|:::| /」 はいはいわろすわろす
/ ̄ ̄旦 ̄ ̄ ̄/|
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カツオのたたきの意味が逆転するほど叩いてるので
勢いはうなぎ登りですよw
お前2chで言うソースも知らないのか!?
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 ̄ ̄ ̄ V  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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/ T ̄ __\, \____/// < 先生、模造情報だから誤魔化すしかありません
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お前が模造の情報で騙そうとするからだろ!
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 ̄ ̄ ̄ V  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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/ T ̄ __\, \____/// < 先生、もう逃げ場がないんだもん
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最近のカツオ君が気に入ってる目的外通信について
信越総合通信局HPより
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方
若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはなりません(電波法第52条)。
アマチュア局は、金銭上の利益のためではなく、もっぱら個人的な
無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究のためのものです
(電波法施行規則第4条第1項第24号)。
したがって、次のような用途には使うことはできません。
1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、選挙運動・連絡・開票速報、警備等の業務の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の催事及び【集会の業務】の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の【競技会の業務】の用途
競技については「競技会の業務」に限って使ってはならないと
わざわざ指定されている。
・業務
職業や事業などに関して、継続して行う仕事。【大辞泉より】
レジャー・スポーツ自体はアマチュア業務の通信事項の範囲を
超えて運用には当たらないと言うことが信越総合通信局HPより確認できます
>エリアルールでの強制が違法と決まれば墜落事故・回収不能等問題多発で
>フライトできるエリアなんてなくなるのになぁ〜w
それ無免許に関することじゃん。
ルールを守ってアマチュア無線をパラで使えるという
反論にはならないよ。
それと違法行為は駄目だとカツオの叩きは言ってるんだが
カツオは意味が分からないのかな?
ねぇ?カツオ君?
同じミスをするな!
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 ̄ ̄ ̄ V  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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ヽ _/⌒⌒\_/ ____
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(6 ιつ / / / \\∴∵|
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/ T ̄ __\, \____/// < 先生、僕頭が悪いんです!
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デンパなオヤジの主張はこんなのです
お上は、パラのことを机上論しか知らない、あんたと同じ
そのお上にそのような質問を出すやつの顔を見たい、
あんたわんの自作自演か
もうメチャクチャですね。
言いたいことは
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな思考の持ち主です。
あんたよっぽど
・カツオの叩き
・デンパなオヤジ
・「俺が電波法だ」
って言われるのが嫌なんだなw
これ、ぜんぶパラ叩きに該当した言葉ですからwwwww
ソースもある
どれもパラ叩きという説明がなされてます。
違うというならこれ以前のソース持っておいでw
総通の回答より自分が正しいと信じてるカツオの叩き
パラの個人使用は確かに合法だろうけど、エリアルールによる強制が公けになって
個人使用ってパラの世界でも通用するのか総通の回答に期待が膨らむわw
「総通の回答より自分が正しいと信じてるカツオの叩き」
総通の回答より自分が正しいと思ってるのはデンパなオヤジですね
「パラの個人使用は確かに合法」
デンパなオヤジも認めてます
あらら?
カツオの叩きが復活してるw
カツオの叩きはねデンパなオヤジのことを言うんだよ。
ソースはここね
質問の
「レジャーのパラでルールを守って使うことは 何も問題ない。」
というのは
総務省の
「狩猟、トラック、登山において、連絡手段として使用し、通信の中
で自己の呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。」
という明確な返答があるから。
このソースを元にルールを守れば問題無いと言ってる所に
パラ叩きは
「違法不法脱法」と答えた。
法務省の見解を元に書いてるのに
「違法不法脱法」
と答えるのはまさに
総 通 の 回 答 よ り
自 分 が 正 し い と 信 じ て る
カ ツ オ の 叩 き
ですよねwwwww
78 :
名無しさんから2ch各局…:2009/10/13(火) 15:34:37
パラの個人使用は問題視していなかったがあまりにもひどい言い訳をしている。
個人使用を含めてパラフライトエリアからアマチュア無線を追放じゃ。
トンカツソースを出せといわれても2chで自慢する気はない。
指定スクール&JHF県連気付けなら転送してもよい。
「アマチュア無線は、パラグライダーの運航の目的で使用することはできません」
というのは、団体、個人関係なく使用できないということです。
パラグライダーの業務に関する通信とは、パラグライダーの運航等を目的として
使用することをいいますので、それについては当然団体、個人であろうとも使用
はできません。
当方が業務という文言を使用したために抽象的になってしまいましたが、
上記の内容でご理解いただければと思います。
東海局が、アマチュア無線を使用しての連絡(パラであればフライトに関する通信
等)はダメと言われているということですが同じ見解です。
また、本省の回答内容を送付いただきましたが、
その内容と何ら変わりはありませんので併せて申し添えます。
以上、回答とさせていただきます。