【違法常識】パラグライダーの世界25【不法常識】

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891名無しさんから2ch各局…
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5、不法、遺法、非常通信に?。
電波誘導、エリア管理、大会等の業務利用が大きな問題点であり、団体を含めて業界全体の故意犯
→15年以上継続中(確信犯へ進化した)のため正常な姿になることは困難である。自浄作用なし。
確かに非常時の運用は認められるべきではある。
しかし、それは他の手段を十分に用意した上での話である。
少なくとも、専用波であるスカイレジャー無線を装備した上でなければ駄目である。
非常通信であれば、電波法80条1項による報告が必要(義務)である。・・毎日発行が必要・・疑問視される
また、非常時の通信であるからJHF、JPA、JPMA等でいう事故報告(インシデントレポート)の提出と公開
が必須である。専用波が特小が聞えなかったというだけでは、非常時とは言えない。
6、公の技能証でないと不法&違法な道具(アマ無線&簡易無線)を使った訓練でも公益法人&NPO法人
がは認証した技能証を発行(商売第一の思想)し”人命第一”のフライトを許可している。
フライヤーは、3か年以上の時間と200万以上のお金で技能証を買取り自由の身となる。
(フリーフライトが出来る)
他業界でこのようなシステムはあるのか?、信用できない業界である。
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