【マラソン】アマ無線の目的外使用について【ボランティア】

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952名無しさんから2ch各局…:2012/09/04(火) 21:06:09.64
一つだけ言えるのは、各無線局の免許人の判断で、「目的外通信に該当」または「非常通信には該当しない」
と判断したら、その根拠を明記した「電波法第八十条に拠る報告書」を
免許人の責任できちんと氏素性を明かして提出することです。

「有線通信が十分復帰している」のを理由にするなら、その証拠を添えるべし。

953名無しさんから2ch各局…:2012/09/04(火) 21:55:36.43
>>951
同僚を特攻に送る事で自分だけが生き延びてきたような爺が
率先して非常通信とパラを叩いてると思われ。

とにかく自分(と自分の利権)が最優先。
954名無しさんから2ch各局…:2012/09/04(火) 23:00:51.05
非常通信として通信したなら、報告義務が生じる。
その際には、発信側は、一般公衆回線が使用不能、或いは困難であった理由
とその電文内容が非常通信に該当したと妥当性を示す必要がある。
受信側は、非常通信を発信した局の識別信号、電文内容を報告することに
なると思われ。

発信者が非常通信に当たらないと判断した場合には、電文を発信しないのであるから
80条報告は不要である。
955名無しさんから2ch各局…:2012/09/04(火) 23:13:27.36
運用 第136条 
非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、
すみやかにその取扱を停止しなければならない。


956名無しさんから2ch各局…:2012/09/04(火) 23:39:52.43
免許人の周辺で非常通信を行うに必要な事態が発生した場合、免許人
の判断で発信できる。
また、
大規模災害等で、非常の場合の無線通信で総務大臣が免許人に協力を
求め、必要な通信を無線局に行わせた場合の対応は、その指示に従って
運用すれば良い。
よくある行政がその地域の災害時の通信確保体制の拡充を名目に
、予め免許人に協力を求めている場合が見受けられるが、その発令
は、総務大臣が非常の場合の無線通信と認め、協力を求めた場合に
通信が出来るものである。
総務大臣の求めがないのに各行政の判断で発動できるものではない。
(防災の日の訓練や通信確保の準備は、電波法第74条の履行時を
前提に行政に行わせているものである)

電波法第74条の総務大臣の求めがないのに、行政が予め協力を求めて
いた免許人に行動を促す場合、免許人の周辺が非常通信を行う事態か
否か、電文が非常通信に該当するかは、免許人の個人の判断で行われ
るもので、行政職員等が行わせるものではない。



957名無しさんから2ch各局…:2012/09/04(火) 23:51:30.48
同僚を特攻に送る事で自分だけが生き延びてきたような爺が
率先して非常通信とパラを叩いてると思われ。

とにかく自分(と自分の利権)が最優先。
958名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 01:00:07.98
>>854
>その際には、発信側は、一般公衆回線が使用不能、或いは困難であった理由
>とその電文内容が非常通信に該当したと妥当性を示す必要がある。
電波法を探していますが、見つかりません。
お手数ですが、どこにあるかお教えください。
959名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 06:34:03.15
>>954
非常通信を行った際の八〇条報告は、送受信した電文の全文を報告する必要は無い。
「開始時刻、終了時刻、通信の相手方(識別信号含む)、周波数、電波型式、通信の概要」
でよく、有線通信の状態がどうだったかの詳細を記載する必要は無いという総務省見解がある。

法五十二条による非常通信をするか否かは免許人の判断。
その免許人の判断が誤っていることを指摘する八十条報告ならば、
非常通信を行った免許人と総務大臣の両方が「非常通信では無かった」と納得する資料を
出すべきである。

というと、「非常通信をするほうこそ「適法であったことを証明しろ」」と言う、
非常通信反対厨が居るんだろうな。
そこまで非常通信に反対する奴は、いわゆる「ラバスタQSO専門」で絶対に雑談をしないんだろう。


960名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 07:51:30.46
上記のことはJARLーHPで説明あり
961名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 08:31:22.86
故意であろうが過失であろうが、ヒゼウと発して非常通信を行った場合は、
その免許人は非常通信であるとして行動したのであるから、本人は
適法の範囲内と認識している。
ただ、法に反して、非常通信を行ったことを報告しないのは、法律違反で
ある。
その通信を傍受していた局が、当該非常通信に不審があったなら、その旨を通報すれば良い。
962名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 08:34:16.19
74条に基づく非常通信の場合は、その費用を国に請求できるので、
搾取にならない様に、非常通信か否かについては、留意する必要が
ある。
963名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 13:55:18.88
>>962
国が非常通信の依頼をして居るんだから非常通信で当たり前です。
国の命令によって非常通信を行うので、搾取にはなりません。
ただ、必要以上に請求してはいけないだけ。
当たり前ですけどね。
964名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 14:01:36.80
>>951
>故意であろうが過失であろうが、ヒゼウと発して非常通信を行った場合は、
故意とか過失で非常通信をするものですか?
通常自分の判断で非常通信を行うものでしょ?

>ただ、法に反して、非常通信を行ったことを報告しないのは、法律違反である。
法に反しているから当然違法ですよね。
965名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 14:15:20.30
法規の試験の解説だと
非常通信と非常の場合の無線通信
は違うから気をつける。って注釈あるけどね。
法規の話をしてるのに、その辺気をつけないのはなんだかなー。
966名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 14:41:15.37
>951
非常通信が合法だと言うことを頭から否定しながら書き込んで
おられると読めますね。
アマチュア無線を非常通信に使わせたくない意思の表れですか?
967名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 16:21:21.29

懲りない面々
968名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 16:55:34.44
>>965
>法規の試験の解説だと
>非常通信と非常の場合の無線通信
>は違うから気をつける。

東北総通局のHPには
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
?非常通信とは(電波法第74条(非常の場合の無線通信))
1.総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他
 非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、
 人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のため
 に必要な通信を無線局に行わせることができる。
2.総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、
 その通信に要した実費を弁償しなければならない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
電波法では
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(非常の場合の無線通信)第74条 
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の
事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助
、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を
無線局に行わせることができる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
非常通信は個人の判断でする。
非常の場合の無線通信は、総務大臣が非常事態の時に無線通信を行わさ
せる事を、非常の場合の無線通信という解釈でよろしいですか?
969名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 17:07:09.78
非常の場合の無線通信)
法 第74条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動
その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、
人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要
な通信を無線局に行わせることができる。
2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、
その通信に要した実費を弁償しなければならない。
法 第74条の二 総務大臣は前条第一項に規定する通信の円滑な実施を
確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

防災訓練で小坊や自治体の通信訓練、それらに協賛したアマ茶の組織、訓練は
は、74条1項の総務大臣が無線局(アマ茶だけでない)に行わせた場合を想定
したものであることに留意が必要である。

過去、74条1項の発令事例について知見を持ち合わせていないが、
発令がどの様な形で行われるか 対象の無線局の種別を指定するのか
どうか興味のある所である。
970名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 17:28:28.57
総務大臣の74条1項に基づく発令は無くとも、免許人 周辺で非常通信
に該当する事態が起こった場合には、52条に基づき非常通信が可能
である。

74条1項は自衛隊の防衛出動のようなもので、大臣(防衛出動は総理大臣)
が命じる形。
52条は、スクランブル時等の防護の為の武器使用で隊員の裁量で行う。

971名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 17:37:44.88
非常通信と非常の場合の無線通信は確実に区別があって、
非常通信の定義は電波法第52条
74条は非常の場合の無線通信
行政側からのアプローチは非常の場合の無線通信であるが、これは
電波法上の非常通信ではない。定義が違うんだからしかたがない。

上級アマ法規の頻出問題だ
972名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 18:07:46.66
非常通信厨の方々、特に、なんちゃら非常通信会の方々は、
総務大臣より74条 発令を期待して、訓練に励んでください。
事態発生時にはアマチュア無線局も発令対象の無線局種別に入り、
活躍されることを祈っています。
総務大臣は非常通信協議会を通じての協力依頼になるかと思います。
ご所属のなんちゃら非常通信会が地方非常通信協議会に加入されているか
確認されていた方が良いかと思います。
973名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 18:17:54.76
>>972
非常通信は個人の判断で行えることをご存じないですか?
974名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 18:26:21.00
アマ法規の頻出問題とのこと。
もう48年も前になるが、これは無かったな。
国内法規、国際法規とも、ほとんど白紙に近い
所に記述するものであったが・・・

975名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 18:28:57.82
52条4項に基づき免許人の判断で行えます。
976名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 18:40:27.22
非常の場合の無線通信 の運用
(送信順位)
第百二十九条  法第七十四条第一項に規定する通信における通報の
送信の優先順位は、左の通りとする。
同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて
送信しなければならない。
一  人命の救助に関する通報
二  天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
三  秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
四  遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に
発受するものを含む。)
五  電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
六  鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の
   緊急輸送等のために必要な通報
七  非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急
  な通報 中央防災会議会長及び同事務局長並びに非常災害対策本部長
 地方防災会議会長
 災害対策本部長
八  電力設備の修理復旧に関する通報
九  その他の通報
2  前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、
   適当と認める順位に従つて送信することができる。
977名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 18:41:03.59
続き
(使用電波)
第百三十条  A一A電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、
  連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。
  ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な
  場合は、この限りでない。
(前置符号)
第百三十一条  法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための
  呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」三回を前置して行うものとする。
(「OSO」を受信した場合の措置)
第百三十二条  「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、
 これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
(一括呼出し等)
第百三十三条  法第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の
  無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は
  第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「OSO」三回を送信する
  ものとする。
(聴守)
第百三十四条  非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なる
  べく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。
(通報の送信方法)
第百三十五条  法第七十四条第一項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、
 「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。
(訓練のための通信)
第百三十五条の二  第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項
 に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「OSO」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。
(取扱の停止)
第百三十六条  非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、
 すみやかにその取扱を停止しなければならない。

978名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 19:39:54.38
電波法、電波法施行規則等は条文をコピペする必要は無い。

電子政府のホームページの該当法令にリンク貼れば十分だ。

それに、最新の法令集・告示集を常備している奴も居る。

ともかく、「非常通信絶対反対」と言う奴には俺は「ラバスタ交信」「完全に運用規則どおりの運用」を要求します。
たとえば、アマチュア無線流通話コードは許しません。
979名無しさんから2ch各局…:2012/09/05(水) 23:59:33.12
嘘と捏造と妄想でしかアマチュア無線が行う非常通信を否定できない
非常通信反対オヤジ(既にパラ叩き含む)。
980名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 05:47:10.87
今までの読んでると非常通信を否定している話ではない様な。
法律に則って非常通信をやってねのスタンスで書かれていますね。
病気でもない(非常通信の通報でない)のに、タクシー、バス、自家用車
に乗れるのに(有線通信が確保されている)のに救急車を呼ぶような
ことをしないでね と言っている方の方がマトモ。


981名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 06:18:08.63
ちと聞きたいが、74条の総務大臣の発令って、どのようにして
非常通信訓練厨につたわるのかいな。
中央非常通信協議会は、電監内に設置されているが、夜間や休日のとき
や、各地方協議会、またその下の協力会、無線厨に伝言どうするの?
982名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 11:30:38.07
>>980
>なお、悪質な目的外通信として「パラグライダー等のスカイスポーツ」、
>「役に立たないくせにアマ無線に固執する非常通信マニア」
この>>1自体、非常通信を否定し悪意を持っているとしか思えないですね。
その他の書き込みにも、非常通信を否定するためにJARLの役員へ
成りすましたりと、否定されている方は常軌を逸していると思います。
983名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 12:33:43.44
>>975
それを言うなら「電波法第五十二条第四号」だよ。

>>981
非常事態発生時は、まずは免許人の判断による「電波法第五十二条第四号」
が最初に行われて、その後に七十四条発動ならば各地の非常通信協議会等を通じて命令がある。

当然、協議会に入って居なくても命令される場合は有るよ。
984名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 17:46:47.36
誰が、どの様に免許人に協力を求めるである。
協議会に入っていない免許人の場合にね。

985名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 18:24:10.81
>>984
協議会へ聞けばすぐ解るんじゃない?
986名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 19:58:48.27
野次馬交信だった過去を隠蔽
987名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 20:26:34.91
パラ叩きは自分の行ってきている犯罪を隠蔽。
988名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 20:36:43.10
>>984
法令上は「総務大臣が免許人に対して直接命令する」が、実務としては総合通信局職員が連絡してくる。

基本は文書だが、電話や口頭も十分有り得る。

だから非常通信協議会への加入者にはかならず協議会経由とは限らない。

989名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 20:46:07.10
まだ総務大臣の命令って発令されたことがないんでしょ?
990名無しさんから2ch各局…:2012/09/06(木) 22:46:48.83
自衛隊と同じ。 訓練のみ。
防衛発動は行いません。 書いてあるだけ。
竹島 領土侵犯 58年にもなるが、この有様。
991名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 07:36:58.77
目的外通信

主に悪質な業務(営利)使用を集団で行うバカグライダー業界
992名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 13:03:09.82
>1->1000

日本と世界は違います

どんな矛盾や不都合があっても日本国内で運用する限り日本国の電波法に従うのがあたりまえです。

993名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 19:06:34.71
>>992
>日本国の電波法に従うのがあたりまえです。
アマチュア無線での非常通信を反対する方って、嘘や捏造、妄想を駆使して
まで否定するのが不思議なんです。
総通局のから「アマチュア無線が行う非常通信は合法」
と言う担当官の公印入りの回答書を貰っていながら、あちこちの掲示板へ
「アマチュア無線が行う非常通信は違法」と、書き込みまくったり
総通局が人命の掛かる非常通信を否定したい方がわき出すことを想定
しなかったため、総通局ごとの担当官の非常通信の定義が微妙に違う
次期がありました。
非常通信を否定する方は全国の総通局へ電話をして、総通局ごとに
少し違う非常通信の定義を論い、担当官からなんとか「アマチュア無線が行う
非常通信は違法」と言う言質を取るため、毎日毎日全国の総通局へ
電話しまくるという異常な行動を行ったのもこの非常通信反対派です。
ただ、非常通信否定派がこのような異常な行動に出たお陰で、全国の総通局
で担当官が集まり、アマチュア無線の行う非常通信の定義を統一化したという
反対派には皮肉にも功罪が生まれたのは確かです。
このように、非常通信否定派は、電波法の解釈を自分勝手にねじ曲げてまで
非常通信を否定するという異常な行為を毎日続けているのです。
その一例として、非常通信に対しては自分のミスで発言できなくなったものの、パラグライダーで使われるアマチュア無線について毎日持論を展開し
関係のない掲示板をコピペで荒らし、wikipediaを荒らしたりスタッフを
恫喝してwikipediaへのアクセスを禁止されたり、時には「妨害電波で
パラを墜落死させてやる」という、未だに異常な書き込みを続けている
パラグライダーの使うアマチュア無線批判者が今も存在します。
このパラグライダー批判者は、非常通信否定派と同一人物です、
この非常通信否定派の異常性をご理解いただけますでしょうか?
994名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 21:01:14.20
>>993
おまえの書き込み自体が何を言いたいのか不明です。

察するにおまえはパラグライダー等容認派か?

995名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 21:13:58.98
>>994
通りすがりのパラ叩き叩きです。
996名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 22:24:37.92
非常通信は、アマ茶も可能であることは否定しない。
ただ、運用規則を遵守してねと言うこと。
・非常通信の電文の前にに、ヒゼウと前置する。
・非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、
 すみやかにその取扱を停止しなければならない。
・総務大臣に報告しなければならない。
997名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 23:40:25.80
非常通信周波数を使って、電話番号の問い合わせや、配給物資の集配場所
など通信しちゃいけません。
998名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 23:41:26.87
>>996
それを言うなら、
欧文モールス電信では「OSOバー」、和文モールス電信では「ヒゼウ」、
無線電話では「非常」だよ。
有線通信が復旧して、有線通信でも確実に情報伝達ができるならば、その通りだが、
もし電波法第七十四条による「非常の場合の無線通信」に移行している場合は
有線通信の状態は無関係だよ。

指摘してきたからには、お前は何時いかなる場合でも運用規則通りのCQ呼び出しや
特定局呼び出し、欧文および和文通話表を使用し、アマチュア無線流通話表や
Q符合のアマチュア無線流解釈での使用は空前絶無であることを要求するぞ。
999通りすがり:2012/09/07(金) 23:50:13.24
>>998
○ >> 空前絶後
× >> 空前絶無
1000名無しさんから2ch各局…:2012/09/07(金) 23:59:33.51
>もし電波法第七十四条による「非常の場合の無線通信」に移行している場合は
>有線通信の状態は無関係だよ。
運用規則 欲嫁 非常の場合の無線通信 の運用
(取扱の停止)
第百三十六条  非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、
 すみやかにその取扱を停止しなければならない。

ヒゼウは4630は国内慣例で和文A1。 電話使っちゃだめだぞ。
JARLの非常通信周波数は、生活便利周波数だから何でもOK
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