免許状の郵送切手は、電波法に載っている限り
(電波法施行規則第51条の9の3)
電子申請に変わってもアホみたいに残る罠。はよ改正せんか。
電波法施行規則第51条の9の3の規定に基づき
郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により、
当該書類の送付に要する費用を納める必要が・・・。
電波法と電波法施行規則は違うよ〜 重箱の隅だけど
で これは省令ですから 総務省の一存で変えられるよ〜
国会の承認は必要なし みんなで早く変えろ〜と叫べば
変わるかも 事実数か月単位でどんどん変えてるしね