「1アマ」って何の役にも立たないクズ資格 A

このエントリーをはてなブックマークに追加
>>227
 法的根拠は99年10月に改正された電波法施行規則第2章第3節の第21条
の3(電波の強度に対する安全施設)。

 ただし、あんまり田舎で周りに人家も人の出入りするところもない事
が明らかな場合には書類の提出が省略されることもあるのか?(W

 以前50ワット超の局免を受けていても、次回免許更新時に書類を提出
しなければいけないはず。デシベルと真数の計算がからむアンテナのゲイン
と放射電界、磁界強度の計算が出来なくては話にならない。磁界強度計算
には三角関数も必要。

 無線局の種別に関しては電波法施行規則第1章第4条参照
アマチュアに関しては50W超の無線局に関しては、設置場所が定められ
移動出来ない無線局であるため固定局と総称されるが、本来は電波法
施行令に定められる「陸上の無線局」に該当するもの。この場合は
移動局、海岸局、放送局、航空局等は当然のこと含まれない。